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更新日:2017年1月27日
公的個人認証サービスとは、オンラインで(=インターネットを通じて)申請や届出といった行政手続などやインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。「電子証明書」と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード等のICカードに記録することで利用が可能となります。電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。
制度の詳細については、下記のサイトをご参照ください。
総務省「公的個人認証サービスによる電子証明書」(外部サイト)
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例e-Tax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
パスワードは6~16桁です。(英数字を混在)
※署名用電子証明書は、実印に相当しますので、15歳未満と成年被後見人には発行できません。
引っ越しや婚姻等により氏名、住所等に変更が生じた場合、署名用電子証明書は記載事項に変更が生じることから自動的に失効します。引き続き利用をご希望される場合は、転入届や婚姻等の提出の際に、新しい署名用電子証明書の発行手続きを行ってください。
インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します(例マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
パスワードは4桁です。(数字のみ)
※「利用者用電子証明書」は、電子証明書の記載事項に変更があった場合でも、住所や氏名を記載事項としないことから失効しません。
電子証明書の有効期間は、発行日から申請者の5回目の誕生日または、個人番号カードの有効期間の満了する日のいずれか早い日までです。
電子証明書の更新は、有効期間満了の3か月前からできます。
平成28年1月から交付が開始されたマイナンバーカード(個人番号カード)には、発行を希望しない場合を除きあらかじめ電子証明書が格納されています。(15歳未満の人は利用者用証明書のみ)
電子証明書の取得を希望される方は、マイナンバーカード(個人番号カード)を申請してください。
※マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法等については、下記のサイトをご参照ください。
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