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更新日:2024年3月14日
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の施行に伴い、平成14年5月30日から建設リサイクル(分別解体と再資源化)が義務化されました。
このいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、一定規模以上の工事については、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化することが義務付けられています。
これに伴い、対象建設工事を発注する方又は自ら施工する方は、工事着手の7日前までに分別解体等の計画などについて県知事に事前届出書の提出が必要になります。
栃木県真岡土木事務所
建築指導担当
〒321-4305
栃木県真岡市荒町1171-4
電話0285-83-8308
受注者は、発注者への事前説明・事後報告、現場における標識の掲示などが必要になります。また、建築物等の解体工事の実施には、建設業許可又は解体工事業登録が必要です。
なお、国の機関又は地方公共団体は、届出書の提出にかえて、届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければなりません。
1 |
説明 |
元請業者から発注者への説明 |
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2 |
契約 |
契約書面への解体工事等の明記(分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用) |
3 |
届出 |
発注者は工事着手の7日前までに届出書を特定行政庁へ提出受付窓口において届出書に受付印を押し、そのコピーを返却 |
4 |
(変更命令) |
届出受理から7日以内に限り、変更命令書にて必要な措置を命令 |
5 |
助言・勧告・命令・報告の徴収・立入検査 |
分別解体等の実施及び再資源化等の実施に関して必要な助言・勧告・命令・報告の徴収・立入検査の実施 |
6 |
書面での報告 |
元請業者から発注者への事後報告 |
7 |
再生資源利用実施書等の提出 |
元請業者より特定行政庁へ提出 |
※それぞれの様式については、様式集(外部サイト)にあります。
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