ここから本文です。
更新日:2022年4月20日
農地周辺の家庭から排水される生活雑排水(台所、風呂等の汚水)がそのまま農業用排水路や農地などへ流入すると、農業被害や生活環境の悪化を生じさせることとなります。
そういった問題を解消するために農業集落排水事業が始まりました。
農業集落排水事業とは、農業用の水路や集落内の排水路などの農村をとりまく環境を良くし、農業の生産が十分に行え、農村の生活が快適におくれるようにするために、農村の便所、台所、風呂場などの汚水を集めて、汚水をきれいにする事業です。
具体的には、汚水を集める管路の設置と汚水を浄化する処理施設を建設し、管理運営する事業です。
町では、稲毛田地区、社后地区、城興寺地区、下高中部地区、八ツ木地区、上給地区、東水沼地区、五行地区の8地区において農業集落排水事業を実施しています。
それぞれの区域については、芳賀町生活排水処理構想図(PDF:3,094KB)でご確認ください。
詳細な図面は町建設課下水道係にありますので、係までお問い合わせください。
町条例に基づき、各地区の農業集落排水処理施設管理組合の組合長に加入申込書を提出する必要があります。
また、新規加入の場合は、加入金(農業集落排水受益者負担金)がかかります。ただし、従前の土地所有者等が既に加入金を完納している場合など、加入金が不要な場合もありますので、接続を希望する際には、事前に係までお問い合わせください。
加入時に一括払いでお支払いいただきます。加入申込書に基づき、町が納付書を発行します。
加入申込書を提出し、加入金のお支払いが完了したら、汚水ます設置申請を行ってください。
町は申請に基づき、申請地の敷地内に本管に接続するための汚水ますを設置します。
申請地の所有者と申請者が一致しない場合は、別途書類が必要となりますので、係までご連絡ください。
町が設置した汚水ますへの接続工事は、個人の費用で行います。
農業集落排水処理施設への接続工事については、町が指定をしている「芳賀町排水設備指定工事店」に依頼して実施してください。
指定工事店は、基準にあった排水設備をつくるために、安心して工事をまかせることができるよう町が指定した業者です。
指定工事店以外に依頼し工事を行った場合、完成後の検査が受けられず、無効の工事となりますのでご注意ください。
排水設備の工事が完了し、完了検査に合格すると、施設の使用を開始することができます。
使用開始後は使用料金を納めていただくことになります。
使用料金は、町が委託する「芳賀中部上水道企業団」から上水道の使用料金と合わせて請求されます。
上水道を使用していない場合は、農業集落排水処理施設使用料金のみが請求されます。
使用料は、毎年4月1日現在の住民基本台帳に登録されている世帯員数により決定します。
詳細は係までお問い合わせください。
世帯割(基本料金)+人数割(314円×人数)で決定します。
世帯員数 | 使用料金 |
1人 | 2,933円 |
2人 | 3,247円 |
3人 | 3,561円 |
4人 | 3,875円 |
5人 | 4,189円 |
6人 | 4,503円 |
7人 | 4,817円 |
以下の場合、定められた期間、使用料が減免されます。
詳細は、係までお問い合わせください。
お支払いは口座振替が便利です。申込用紙は、役場、芳賀中部上水道企業団のほか、町内金融機関の窓口にありますので、ご利用ください。
現金払いの場合は、納付書が郵送されますので、納付書をお持ちになり、役場会計課または、納付書に指定がある金融機関窓口等でお支払いください。
農業集落排水処理施設は、地域の施設です。
皆さんで協力して、大切に使用しましょう。
クリーンますは、風呂、キッチン、洗濯機の汚水流出口にとりつけるゴミよけ装置のことです。
処理場や宅地内の配管のつまりや故障を防止するため、月に一度は清掃を実施してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ