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更新日:2023年4月12日
地価公示は、地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が、主に都市計画区域内を調査対象として毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を公示するもので、一般の土地取引や相続税評価・固定資産税評価の目安として活用されるとともに、公共用地の取得、金融機関の担保評価、企業が保有する土地の時価評価の基準としても活用されるなど、いろいろな役割を果たしています。
また、地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき、都市計画区域内だけではなく都市計画区域外の土地も調査対象として都道府県知事が毎年7月1日時点における調査地点の正常価格を判定するもので、地価公示と調査時点及び対象区域において、相互に補完関係にあります。
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