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更新日:2019年5月1日

生け垣づくり奨励金

身近なみどりづくりの第一歩

町が平成15年3月に定めた「芳賀町緑の基本計画」では、町内の緑化施策のひとつとして、宅地内の緑化を推進しています。
宅地内の緑化方法として、生け垣の設置は効果的なものです。適正に管理された生け垣は、設置した方はもちろん、通りかかった人にも安らぎを与えてくれる、暮らしの中の身近なみどりとなることでしょう。
住宅や店舗・事務所の敷地に生け垣を設置する方を対象に、奨励金を交付する制度をご案内します。
この奨励金制度を活用していただき、「緑のまちはが」を目指しましょう。

生け垣設置

奨励金

の内容

交付までの流れ

1計画

下の奨励金の内容を参考に、樹種や配置など、生け垣の計画を立ててください。
計画ができましたら、申請に必要な図面(平面図)を作成してください。
(図面は、請負う業者が作成したものでも結構です)

2相談・申請

生け垣の計画をご持参の上、役場都市計画課までお越しください。内容が交付に該当するか、相談しながら検討します。
計画が固まった時点で、「生け垣づくり実施計画書」に押印の上、都市計画課に提出してください。その際、現地までの案内図と植栽の計画図面(平面図)が必要になります。

3内示

内容を審査の上、奨励金の内示についてご連絡します。

4植栽工事

植栽計画に沿って工事を進めてください。
工事は、苗木を購入して自分で行っても、業者に実施してもらっても結構です。
また苗木は、購入したものでも、自分で育てたりもらったりしたものでも結構です。

5完了報告

工事が完了しましたら、「生け垣づくり完了報告書」を提出してください。その際、工事の完了写真と苗木購入代金、植栽工事代金などの領収書(費用がかからなかった場合は不要です)が必要になります。

6奨励金交付

都市計画課で現地を見させていただき、計画どおりに植栽されていることを確認の上、口座振替により奨励金を交付します。

申請書

ダウンロード

生け垣設置奨励金申請書(PDF:71KB)

A3の用紙に印刷(両面または2枚組み)してご利用ください。

 どのような生け垣が交付対象になりますか?

町内の宅地で、一般の通行に供されている幅員4m以上の道路沿いに設置される生け垣が対象になります。

※植栽位置は、横に伸びる樹種の場合、または交通の安全確保が必要な場合には、さらに後退してください。


 金額はいくら交付されますか?

上の図の「奨励金を受けられる部分」について、費用を要さない場合は1mあたり1,000円まで、費用を要した場合は1mあたり最高3,000円までの交付が受けられます。ただし、1件あたり60,000円が限度額になります。

※かかった費用の額が奨励金の1mあたりの限度額に満たない場合は、かかった費用の額が限度額になります。

※1m未満の端数は切り捨てて計算します。

※費用を要した場合の交付対象は種苗代、植栽工事代となりますので、領収書がない場合などは対象となりません。

例1
事業費総額:0円生け垣の長さ:20mの場合

1,000円×20m=20,000円奨励金20,000円

※自分で苗立てし、自分で植栽した場合など

 

 

例2
事業費総額:100,000円生け垣の長さ:25mの場合

 

1mあたり4,000円(限度額3,000円)

3,000円×25m=75,000円(限度額60,000円)奨励金60,000円

 どのような樹種が交付対象になりますか?

指定はありませんが、下記を参考に、刈り込み・成形の容易な樹種としてください。


落葉広葉樹

ドウダンツツジ

つつじ

サザンカ

モクセイ

常緑広葉樹

ベニカナメモチ

イヌツゲ

ヒイラギ

その他

※カイズカイブキなど、ビャクシン類は植栽しないでください。梨の栽培に悪い影響があるため、奨励金の対象になりません。

 生け垣と一緒に作った塀や柵も交付対象になりますか?

生け垣の設置だけが補助対象ですので、塀や柵は補助対象にはなりません。
ただし、0.6m以下の高さの構造物(土台)の上部に植栽する場合には、植栽部分が補助対象になります。

 

費用を要しない場合・・・上の図の要件に該当すれば、すべて交付対象になります。

 

費用を要した場合・・・

交付の対象になるもの(領収書が必要になります)

  • 生け垣に植栽する樹木の種、苗木、土などの購入費用
  • 生け垣設置にかかる工事費用
  • 樹木を支えるための木杭、保護するための針金・木製の柵の購入・設置費用

交付の対象にならないもの

  • 生け垣の土台となる構造物や、石・ブロック塀、鉄柵などの購入・設置費用
  • 生け垣の内側などに植栽される、生け垣と一体にならない樹木の購入・設置費用
  • 生け垣を設置するために撤去する石・ブロック塀、鉄柵などの撤去・移設費用

 花壇を設置したいのですが、交付対象になりますか?

樹木による生け垣が対象のため、花草類の植栽は交付対象にはなりません。

 道路拡張により補償金を受けて生け垣を移設しますが、交付対象になりますか?

道路整備事業などにより、道路沿いの生け垣、植栽物、構造物などを撤去し、これに対する何らかの補償がある場合には、新たに生け垣を設置する場合でも交付対象にはなりません。

※道路整備事業などで、上記の物件撤去がなく、空き地などに生け垣を設置する場合には交付対象になります。

※土地区画整理事業などで建築物の移転などをする場合で、新たな敷地に生け垣を設置する場合には交付対象になります。
ただし、移転の際に撤去した樹木を植栽し生け垣にする場合は交付対象にはなりません。

 その他

※すでに設置してある生け垣は交付対象になりません。交付を受けようとする場合には、必ず設置前に申請してください。

※同一敷地内への奨励金の交付は1回限りとします。

※通学路沿い…通学路沿いに生け垣を設置する場合には、樹高を1.5m以下にしてください。

※地区計画区域内…地区計画の定められた区域内に生け垣を設置する場合には、地区計画の内容に従ってください。地区計画の要件と、この奨励金制度の要件の両方を満たす場合には交付対象になります。


 生け垣の管理について

生け垣は設置しただけでは完成しません。みどりを美しく保つために、日ごろからお手入れをしましょう。また、次のことを守ってください。

※樹木の枝の剪定や刈り込みは、生長にあわせ年に1回以上実施し、樹高を1.8m以下に保ってください。通学路や交通の見通しの確保が必要な場合などには、樹高を低くするなどの配慮をしてください。

※原則として交付を受けてから5年間は、生け垣の伐採、撤去、改植などを行わないでください。

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お問い合わせ

部署名:都市計画課都市計画係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6020

ファクス:028-677-6088