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更新日:2019年5月1日
町が平成15年3月に定めた「芳賀町緑の基本計画」では、町内の緑化施策のひとつとして、宅地内の緑化を推進しています。
宅地内の緑化方法として、生け垣の設置は効果的なものです。適正に管理された生け垣は、設置した方はもちろん、通りかかった人にも安らぎを与えてくれる、暮らしの中の身近なみどりとなることでしょう。
住宅や店舗・事務所の敷地に生け垣を設置する方を対象に、奨励金を交付する制度をご案内します。
この奨励金制度を活用していただき、「緑のまちはが」を目指しましょう。
生け垣設置 奨励金 の内容 |
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交付までの流れ |
1計画 下の奨励金の内容を参考に、樹種や配置など、生け垣の計画を立ててください。 2相談・申請 生け垣の計画をご持参の上、役場都市計画課までお越しください。内容が交付に該当するか、相談しながら検討します。 3内示 内容を審査の上、奨励金の内示についてご連絡します。 4植栽工事 植栽計画に沿って工事を進めてください。 5完了報告 工事が完了しましたら、「生け垣づくり完了報告書」を提出してください。その際、工事の完了写真と苗木購入代金、植栽工事代金などの領収書(費用がかからなかった場合は不要です)が必要になります。 6奨励金交付 都市計画課で現地を見させていただき、計画どおりに植栽されていることを確認の上、口座振替により奨励金を交付します。 |
申請書 ダウンロード |
A3の用紙に印刷(両面または2枚組み)してご利用ください。 |
町内の宅地で、一般の通行に供されている幅員4m以上の道路沿いに設置される生け垣が対象になります。
※植栽位置は、横に伸びる樹種の場合、または交通の安全確保が必要な場合には、さらに後退してください。
上の図の「奨励金を受けられる部分」について、費用を要さない場合は1mあたり1,000円まで、費用を要した場合は1mあたり最高3,000円までの交付が受けられます。ただし、1件あたり60,000円が限度額になります。
※かかった費用の額が奨励金の1mあたりの限度額に満たない場合は、かかった費用の額が限度額になります。
※1m未満の端数は切り捨てて計算します。
※費用を要した場合の交付対象は種苗代、植栽工事代となりますので、領収書がない場合などは対象となりません。
例1
事業費総額:0円生け垣の長さ:20mの場合
1,000円×20m=20,000円奨励金20,000円
※自分で苗立てし、自分で植栽した場合など
例2
1mあたり4,000円(限度額3,000円)
3,000円×25m=75,000円(限度額60,000円)奨励金60,000円
指定はありませんが、下記を参考に、刈り込み・成形の容易な樹種としてください。
例
落葉広葉樹 |
ドウダンツツジ |
つつじ |
サザンカ |
モクセイ |
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常緑広葉樹 |
ベニカナメモチ |
イヌツゲ |
ヒイラギ |
その他 |
※カイズカイブキなど、ビャクシン類は植栽しないでください。梨の栽培に悪い影響があるため、奨励金の対象になりません。
生け垣の設置だけが補助対象ですので、塀や柵は補助対象にはなりません。
ただし、0.6m以下の高さの構造物(土台)の上部に植栽する場合には、植栽部分が補助対象になります。
費用を要しない場合・・・上の図の要件に該当すれば、すべて交付対象になります。
費用を要した場合・・・
交付の対象になるもの(領収書が必要になります)
交付の対象にならないもの
樹木による生け垣が対象のため、花草類の植栽は交付対象にはなりません。
道路整備事業などにより、道路沿いの生け垣、植栽物、構造物などを撤去し、これに対する何らかの補償がある場合には、新たに生け垣を設置する場合でも交付対象にはなりません。
※道路整備事業などで、上記の物件撤去がなく、空き地などに生け垣を設置する場合には交付対象になります。
※土地区画整理事業などで建築物の移転などをする場合で、新たな敷地に生け垣を設置する場合には交付対象になります。
ただし、移転の際に撤去した樹木を植栽し生け垣にする場合は交付対象にはなりません。
※すでに設置してある生け垣は交付対象になりません。交付を受けようとする場合には、必ず設置前に申請してください。
※同一敷地内への奨励金の交付は1回限りとします。
※通学路沿い…通学路沿いに生け垣を設置する場合には、樹高を1.5m以下にしてください。
※地区計画区域内…地区計画の定められた区域内に生け垣を設置する場合には、地区計画の内容に従ってください。地区計画の要件と、この奨励金制度の要件の両方を満たす場合には交付対象になります。
生け垣は設置しただけでは完成しません。みどりを美しく保つために、日ごろからお手入れをしましょう。また、次のことを守ってください。
※樹木の枝の剪定や刈り込みは、生長にあわせ年に1回以上実施し、樹高を1.8m以下に保ってください。通学路や交通の見通しの確保が必要な場合などには、樹高を低くするなどの配慮をしてください。
※原則として交付を受けてから5年間は、生け垣の伐採、撤去、改植などを行わないでください。
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