ここから本文です。
更新日:2023年5月29日
町では、町外からの移住者の増加や町外への人口流出を抑制することにより定住人口の拡大を図るため、40歳未満の若者等の住宅の購入や賃貸住宅の家賃に対して補助金を交付します。
新築、建売、中古の専用住宅または店舗併用住宅を取得された方に補助金を交付します。
※中古住宅(空き家)を購入して、その物件を建替える場合は補助対象とする。
50万円
・世帯に18歳未満の子供がいる場合、一人につき5万円を加算します。
・町内の建築業者により新築した場合、10万円を加算します。
補助金の交付を受けられる方は、申請日において、夫婦のどちらかが40歳未満の若者世帯の方または扶養家族がいる40歳未満の方となります。また、補助要件1と2の両方に該当することが条件となります。なお、取得された住宅の区域等にも条件があります。
以下の2項目のいずれかに該当する方
・芳賀町以外から転入してきた方
・分家して新しい世帯を持つ方
補助要件1のいずれかに該当し、住宅の引き渡しを受けてから6ヶ月以内に住所設定(転入、転居)し交付申請できる方
補助金の交付対象となる区域は、以下の地域に取得した場合となります。
・市街化区域・地区計画区域・開発区域(和泉ニュータウン、八ツ木の丘ガーデンシティ、祖陽が丘)
※開発行為(分家住宅等)を建築する場合や既存住宅を購入して建替える場合、中古物件を購入される方は町内全域となります。
・10年以上居住すること
・行政区に加入すること
・空き家バンクリフォーム補助金を受けていないこと
・木造住宅耐震助成金を受けていないこと
・中古物件購入の場合は、昭和56年6月1日以降に建てられたものであること
賃貸住宅(アパート、貸家)に居住された方に補助金を交付します。
36万円
月10,000円で最大36ヶ月交付します。
補助金の交付を受けられる方は、申請日において、夫婦のどちらかが40歳未満の若者世帯の方または扶養家族がいる40歳未満の方となります。また、以下の補助要件、対象地域等に該当することが条件となります。
・芳賀町以外から転入してきた方(世帯全員が転入日前日から1年以上継続して芳賀町内に住所がないこと)
・住所設定後(転入後)、3ヶ月以内に交付申請できる方
補助金の交付対象となる地域は、市街化区域(祖母井中心部)となります。
・3年以上居住すること
・空き家バンクリフォーム補助金を受けていないこと
交付申請や実績報告に提出する書類はこちらからダウンロードしてください。
種類 |
様式 |
住宅取得補助金 | |
住宅家賃補助金 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ