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更新日:2025年3月27日
町では、町外からの移住者の増加や町外への人口流出を抑制することにより定住人口の拡大を図るため、40歳未満の若者等の住宅の購入や賃貸住宅の家賃に対して補助金を交付します。
新築、建売、中古の専用住宅または店舗併用住宅を取得された方に補助金を交付します。
※持ち家、実家の建替えは補助対象外とする。
※中古住宅(空き家)を購入して、その物件を建替える場合は補助対象とする。
50万円
・世帯に18歳未満(満18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の子供がいる場合、一人につき5万円を加算します。
・※町内の建築業者により新築した場合、10万円を加算します。
※町内に本社もしくは本店を有している法人または個人のうち、住宅建設業を営んでいる者または宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく免許を受けている者。
補助金の交付を受けられる方は、以下の補助要件に該当することが条件となります。
・申請日において、夫婦のどちらかが40歳未満の若者世帯の方または扶養家族がいる40歳未満の方
・住宅の引き渡しを受けてから6ヶ月以内に住所設定(転入、転居)し交付申請できる方
補助金の交付対象となる区域は、以下の地域に取得した場合となります。
・市街化区域・地区計画区域・開発区域(和泉ニュータウン、八ツ木の丘ガーデンシティ、祖陽が丘)
※開発行為(分家住宅等)を建築する場合や既存住宅を購入して建替える場合、中古物件を購入される方は町内全域となります。
・町税の滞納がある世帯に属していないこと
・10年以上居住すること
・自治会または行政区に加入すること
・空き家バンクリフォーム補助金を受けていないこと
・木造住宅耐震助成金を受けていないこと
・中古物件購入の場合は、昭和56年6月1日以降に建てられたものであること
賃貸住宅(アパート、貸家)に居住された方に補助金を交付します。
36万円
月10,000円で最大36ヶ月交付します。
補助金の交付を受けられる方は、以下の補助要件、対象地域等に該当することが条件となります。
・申請日において、夫婦のどちらかが40歳未満の若者世帯の方または扶養家族がいる40歳未満の方
・芳賀町以外から転入してきた方(芳賀町に住所を定めた日の前1年以内において、世帯全員が芳賀町の住民基本台帳に登録されていないこと)
・住所設定後(転入後)、3ヶ月以内に交付申請できる方
補助金の交付対象となる地域は、市街化区域(祖母井中心部)となります。
・町税の滞納がある世帯に属していないこと
・3年以上居住すること
・空き家バンクリフォーム補助金を受けていないこと
交付申請や実績報告に提出する書類はこちらからダウンロードしてください。
種類 |
様式 |
住宅取得補助金 | |
住宅家賃補助金 |
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