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更新日:2023年4月1日

木造住宅耐震対策助成制度

平成7年阪神・淡路大震災では、亡くなった人の8割以上が建物の倒壊などによる圧死や窒息死でした。特に昭和56年以前の建築基準法で建てられた木造住宅に大きな被害がでました。東海地震などの大規模地震の切迫性が指摘される今、耐震診断によりわが家の耐震性を知り、必要な耐震改修・補強をすることが大切です。
芳賀町では木造住宅の耐震性の向上を図り、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震診断士派遣事業を行います。また、耐震改修をされる方に費用の一部を補助します。

 

耐震診断士派遣事業

対象となる住宅

(次のすべてに該当する住宅)

  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 地上2階建て以下の在来軸組工法により建築された住宅
  • 賃貸を目的としない住宅

※住宅

一戸建ての木造の専用住宅または店舗併用住宅のうち、延床面積の2分の1以上を住宅として使用しているもの

申込資格

(次のすべてに該当する人)

  • 住宅を所有(共有を含む)する個人又は当該所有者の2親等以内の親族
  • 耐震診断を初めて受ける人
  • 国税、県税及び町税を滞納していない人

耐震改修等事業補助金

対象となるもの

(次のすべてに該当するもの)

  • 耐震診断を受け、耐震改修が必要と診断された木造住宅について、その結果に基づいて行う耐震改修または耐震建替えであること
  • 住宅は、昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の一戸建て住宅で、かつ、在来軸組工法により建築された賃貸を目的としない住宅であること
補助対象者

(次のすべてに該当するもの)

  • 申請者は、補助対象住宅を所有(共有を含む)及び居住する個人又は当該所有者の2親等以内の親族
  • 過去に木造住宅耐震改修等事業補助金の交付を受けていないもの
  • 国税・県税及び町税を滞納していないもの

補助金額

<耐震改修と補強計画の策定を同時に行う場合>

・耐震改修等費用の5分の4以内の額(限度額100万円)

<補強計画が策定済みで耐震改修を行う場合>

・耐震改修等費用の2分の1以内の額(限度額80万円)

<耐震建て替えを行う場合>

・建て替え費用の2分の1以内の額(限度額100万円)

※耐震建て替えの場合、栃木県産材を10立方メートル以上使用した場合、10万円加算されます。

  • ※個人が一定の耐震改修を行った場合、所得税・固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。

 

手続きの流れ

耐震診断・耐震改修を行う前に、相談窓口へお問い合わせください。

木造住宅耐震診断士派遣事業の手続きの流れ(PDF:119KB)

木造住宅耐震改修等事業補助金申請手続きの流れ(PDF:79KB)

芳賀町木造住宅耐震対策事業各種申請書一覧

耐震改修等事業者

耐震改修工事が可能な業者名簿〈一般社団法人栃木県建築士事務所協会〉(外部サイト)

耐震支援ポータルサイト

下記リンクの一般財団法人日本建築防災協会ホームページ「耐震支援ポータルサイト」では、古い木造住宅にお住まいの建物所有者の方や耐震診断・耐震改修の基礎知識を修得したい事業者の方に向けて、役立つ情報が掲載されていますので、ぜひご活用ください。

また、取組支援ツールの受講状況把握のため、各種取組支援ツールをご利用された際は、都市計画係までご連絡ください。

耐震支援ポータルサイト(外部サイト)

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お問い合わせ

部署名:都市計画課都市計画係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6020

ファクス:028-677-6088