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更新日:2016年12月5日

国民年金の給付

国民年金の給付について

受けられる年金には次のものがあります。年金は請求しないともらえません。裁定請求の手続きなど詳しくは国保年金係へお問い合せください。

老齢基礎年金

65歳から生涯にわたり受けられる年金
60歳になるまで保険料を納めます

障害基礎年金

障害を負ったときに受けられます

遺族基礎年金

夫が死亡したときなどに残された妻や子が受けられます

老齢福祉年金

年金制度が実施されたときに一定の年齢以上で納付期間が短かいため、年金が受けられない人

※厚生年金保険や共済組合からは、基礎年金の上乗せとして、報酬比例の年金が支給されます。

老齢基礎年金 

老齢基礎年金は、受給資格期間を満たした人に原則として65歳から支給されます。

年金を受けるために必要な期間

国民年金保険料を納めた期間が

  • 国民年金保険料の免除を受けた期間
  • 任意加入できる人が任意加入しなかった期間
  • 昭和36年4月以降の厚生年金や共済年金の加入期間

これらを合計して、原則として25年以上の期間が必要です。
※昭和5年4月1日以前に生まれた人の受給資格期間(年金を受けるために必要な期間)は、21~24年に短縮されています

年金額

780,100円
※これは加入可能年数すべて保険料を納めた方が65歳で受給した場合です

障害基礎年金 

障害基礎年金は、国民年金加入者に障害者になったときや20歳以前の障害で障害者になったときに支給されます。

給付が受けられる要件

  • 初診日前に加入期間の3分の2以上保険料を納めていること
  • 障害認定日に1級・2級の障害の状態にあること

年金額

1級障害975,125円
2級障害780,100円

遺族基礎年金 

国民年金に加入している人や老齢基礎年金を受けられる資格期間のある人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子(障害のある子の場合20歳未満)がいる妻または子に支給されます。

支給が受けられる

要件

  • 死亡した人に老齢基礎年金を受けられる資格期間(原則として25年)があること
  • 保険料を納めた期間(保険料の免除期間も含む)が加入期間の3分の2以上あること

支給期間

死亡月の翌月から子が18歳(1級または2級の障害者である場合は20歳)になるまでの期間

年金額

  • 子が1人いる妻は1,004,600円
  • 子1人が受ける場合は780,100円
  • 子が2人以上いる場合、2人目224,500円、3人目以降1人につき74,800円

老齢福祉年金 

国民年金制度が実施されたときに一定の年齢以上で、保険料を納める期間が短いため、年金が受けられない人が次の要件に該当すれば、70歳から年金が支給されます。

支給条件

  • 明治44年4月1日以前に生まれた人
  • 明治44年4月2日から大正5年4月1日生まれの人で、国民年金の保険料を納付した期間が1年未満で免除期間を合わせて44年1月から7年1月以上ある人

老齢福祉年金の

年金額

399,700円

お問い合わせ

部署名:住民課国保年金係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6038

ファクス:028-677-2716