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更新日:2016年12月5日
受けられる年金には次のものがあります。年金は請求しないともらえません。裁定請求の手続きなど詳しくは国保年金係へお問い合せください。
65歳から生涯にわたり受けられる年金 |
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障害を負ったときに受けられます |
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夫が死亡したときなどに残された妻や子が受けられます |
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年金制度が実施されたときに一定の年齢以上で納付期間が短かいため、年金が受けられない人 |
※厚生年金保険や共済組合からは、基礎年金の上乗せとして、報酬比例の年金が支給されます。
老齢基礎年金は、受給資格期間を満たした人に原則として65歳から支給されます。
年金を受けるために必要な期間 |
国民年金保険料を納めた期間が
これらを合計して、原則として25年以上の期間が必要です。 |
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年金額 |
780,100円 |
障害基礎年金は、国民年金加入者に障害者になったときや20歳以前の障害で障害者になったときに支給されます。
給付が受けられる要件 |
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年金額 |
1級障害975,125円 |
国民年金に加入している人や老齢基礎年金を受けられる資格期間のある人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子(障害のある子の場合20歳未満)がいる妻または子に支給されます。
支給が受けられる 要件 |
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支給期間 |
死亡月の翌月から子が18歳(1級または2級の障害者である場合は20歳)になるまでの期間 |
年金額 |
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国民年金制度が実施されたときに一定の年齢以上で、保険料を納める期間が短いため、年金が受けられない人が次の要件に該当すれば、70歳から年金が支給されます。
支給条件 |
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老齢福祉年金の 年金額 |
399,700円 |
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