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更新日:2011年3月4日

届出が必要なとき

次のような場合は、届け出てください。

状況別「こんなときは」

こんなとき

必要なもの

20歳になってから初めて加入するとき 印鑑

就職したとき
(厚生年金や共済年金への手続きと種別変更の手続きを)

印鑑・年金手帳・健康保険証・配偶者の年金手帳
退職したとき(本人、配偶者) 年金手帳・印鑑・離職年月日を証明する書類
住所・氏名が変わったとき 印鑑・年金手帳
手帳をなくしたとき 印鑑
保険料が払えないとき 印鑑・年金手帳
免除の申請、生活保護を受けるようになったとき

住民課窓口へお問い合わせください。

年金を受けようとするとき(本人の請求が必要)

住民課窓口へお問い合わせください。

死亡したとき

(死亡一時金・遺族基礎年金などが請求できる場合があります)

印鑑・年金手帳

(受給者の場合はあらかじめお問い合わせください)

※年金現況届を出さないと年金がストップしてしまいますので、ご注意ください。

被保険者別「こんなときは」

 第1号被保険者(自営業者および学生、フリーターなど)のあなた

こんなとき
届出方法
被保険者の種類
用意するもの
会社などに勤めていない人や学生が20歳になったとき 本人が市町村に届け出
第1号
印鑑
60歳になる前に就職して厚生年金、共済組合に加入したとき 本人が市町村に届け出※
第1号から第2号へ
印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書・健康保険証
配偶者の就職により、健康保険・共済組合などの被扶養者となったとき 配偶者の勤務先を経由して届け出
第1号から第3号へ
印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書・健康保険証
収入が減り、配偶者の加入する健康保険・共済組合などの被扶養者となったとき 配偶者の勤務先を経由して届け出
第1号から第3号へ
印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書・健康保険証
海外へ転出する人が、引き続き国民年金に加入するとき 本人が市町村に届け出
第1号から任意加入へ
印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書
住所・氏名が変わったとき 本人が市町村に届け出

変更なし

印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書
年金手帳の再交付を受けるとき 本人が市町村に申請

変更なし

印鑑・基礎年金番号のわかるもの

※就職先の事業主が行なう資格取得届により確認された場合は、本人の届け出は不要です。

 

 第2号被保険者(厚生年金、共済組合の加入者)のあなた

こんなとき
届出方法
被保険者

の種類

用意するもの
60歳になる前に会社などを退職したとき 本人が市町村に届け出
第2号から第1号へ
印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書・離職証明などの退職日のわかるもの
勤めをやめて、配偶者の加入する健康保険・共済組合などの被扶養者となったとき 配偶者の勤務先を経由して届け出
第2号から第3号へ
印鑑・年金手帳または基礎年金番号通知書・離職証明などの退職日のわかるもの

 

 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている妻または夫)のあなた

こんなとき
届出方法
被保険者の種類
用意するもの
配偶者が退職したとき 本人が市町村に届け出
第3号から第1号へ
印鑑・年金手帳・離職証明書などの退職日のわかるもの・基礎年金番号通知書
収入が増え、配偶者の加入する健康保険・共済組合などの被扶養者でなくなったとき 本人が市町村に届け出
第3号から第1号へ
印鑑・年金手帳・扶養喪失日のわかるもの・基礎年金番号通知書
配偶者が転職したとき、または配偶者の加入制度が変わったとき 配偶者の勤務先を経由して届け出
第3号
印鑑・年金手帳・健康保険証・基礎年金番号通知書
60歳になる前に就職して、厚生年金・共済組合などに加入したとき 配偶者の勤務先を経由して届け出※
第3号から第2号へ
印鑑・年金手帳・健康保険証・基礎年金番号通知書
国外に居住する第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったとき 配偶者の勤務先を経由して届け出
第3号から資格喪失へ
印鑑・年金手帳・扶養喪失日のわかるもの・基礎年金番号通知書
住所・氏名が変わったとき 配偶者の勤務先を経由して届け出

変更なし

印鑑・年金手帳・基礎年金番号通知書

※就職先の事業主が行なう資格取得届により確認された場合は、本人の届け出は不要です。

お問い合わせ

部署名:住民課国保年金係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6038

ファクス:028-677-2716