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更新日:2026年9月1日
次のような場合は、届け出てください。
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こんなとき |
必要なもの |
|---|---|
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就職したとき |
資格確認書または資格情報のお知らせ・マイナンバーカード等の本人確認書類 |
| 退職したとき(本人、配偶者) | 資格喪失証明書・マイナンバーカード等の本人確認書類 |
| 年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしたとき | マイナンバー等の本人確認書類 |
| 保険料が払えないとき | 本人確認書類 |
| 免除の申請、生活保護を受けるようになったとき |
住民課窓口へお問い合わせください。 |
| 年金を受けようとするとき(本人の請求が必要) |
年金事務所または住民課窓口へお問い合わせください。 |
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死亡したとき (死亡一時金・遺族基礎年金などが請求できる場合があります) |
年金事務所へお問い合わせください。 |
※年金現況届を出さないと年金がストップしてしまいますので、ご注意ください。
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こんなとき
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届出方法
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被保険者の種類
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用意するもの
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|---|---|---|---|
| 会社などに勤めていない人や学生が20歳になったとき | 届出不要 |
第1号
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納付書、基礎年金番号通知書が届きます。 |
| 60歳になる前に就職して厚生年金、共済組合に加入したとき | 本人が市町村に届け出※ |
第1号から第2号へ
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資格確認書等・マイナンバーカード等の本人確認書類 |
| 配偶者の就職により、健康保険・共済組合などの被扶養者となったとき | 配偶者の勤務先を経由して届け出 |
第1号から第3号へ
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資格確認書等・マイナンバーカード等の本人確認書類 |
| 収入が減り、配偶者の加入する健康保険・共済組合などの被扶養者となったとき | 配偶者の勤務先を経由して届け出 |
第1号から第3号へ
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資格確認書等・マイナンバーカード等の本人確認書類 |
| 海外へ転出する人が、引き続き国民年金に加入するとき | 本人が市町村に届け出 |
第1号から任意加入へ
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マイナンバーカード等の本人確認書類 |
| 住所・氏名が変わったとき | 届出不要 |
変更なし |
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| 基礎年金番号通知書の再交付を受けるとき | 本人が市町村に申請 |
変更なし |
マイナンバーカード等の本人確認書類 |
※就職先の事業主が行なう資格取得届により確認された場合は、本人の届け出は不要です。
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こんなとき
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届出方法
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被保険者
の種類 |
用意するもの
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|---|---|---|---|
| 60歳になる前に会社などを退職したとき | 本人が市町村に届け出 |
第2号から第1号へ
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資格喪失証明書・マイナンバーカード等の本人確認書類 |
| 勤めをやめて、配偶者の加入する健康保険・共済組合などの被扶養者となったとき | 配偶者の勤務先を経由して届け出 |
第2号から第3号へ
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資格喪失証明書・マイナンバーカード等の本人確認書類 |
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こんなとき
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届出方法
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被保険者の種類
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用意するもの
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|---|---|---|---|
| 配偶者が退職したとき | 本人が市町村に届け出 |
第3号から第1号へ
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資格喪失証明書・マイナンバーカード等の本人確認書類 |
| 収入が増え、配偶者の加入する健康保険・共済組合などの被扶養者でなくなったとき | 本人が市町村に届け出 |
第3号から第1号へ
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資格喪失証明書・マイナンバーカード等の本人確認書類 |
| 配偶者が転職したとき、または配偶者の加入制度が変わったとき | 配偶者の勤務先を経由して届け出 |
第3号
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資格喪失証明書・マイナンバーカード等の本人確認書類 |
| 60歳になる前に就職して、厚生年金・共済組合などに加入したとき | 勤務先を経由して届け出※ |
第3号から第2号へ
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マイナンバーカード等の本人確認書類 |
| 国外に居住する第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったとき | 配偶者の勤務先を経由して届け出 |
第3号から資格喪失へ
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マイナンバーカード等の本人確認書類 |
| 住所・氏名が変わったとき | 配偶者の勤務先を経由して届け出 |
変更なし |
マイナンバーカード等の本人確認書類・基礎年金番号通知書 |
※就職先の事業主が行なう資格取得届により確認された場合は、本人の届け出は不要です。
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