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更新日:2026年9月1日

届出が必要なとき

次のような場合は、届け出てください。

状況別「こんなときは」

こんなとき

必要なもの

就職したとき
(厚生年金や共済年金への手続きと種別変更の手続きを)

資格確認書または資格情報のお知らせ・マイナンバーカード等の本人確認書類
退職したとき(本人、配偶者) 資格喪失証明書・マイナンバーカード等の本人確認書類
年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしたとき マイナンバー等の本人確認書類
保険料が払えないとき 本人確認書類
免除の申請、生活保護を受けるようになったとき

住民課窓口へお問い合わせください。

年金を受けようとするとき(本人の請求が必要)

年金事務所または住民課窓口へお問い合わせください。

死亡したとき

(死亡一時金・遺族基礎年金などが請求できる場合があります)

年金事務所へお問い合わせください。

※年金現況届を出さないと年金がストップしてしまいますので、ご注意ください。

被保険者別「こんなときは」

 第1号被保険者(自営業者および学生、フリーターなど)のあなた

こんなとき
届出方法
被保険者の種類
用意するもの
会社などに勤めていない人や学生が20歳になったとき 届出不要
第1号
納付書、基礎年金番号通知書が届きます。
60歳になる前に就職して厚生年金、共済組合に加入したとき 本人が市町村に届け出※
第1号から第2号へ
資格確認書等・マイナンバーカード等の本人確認書類
配偶者の就職により、健康保険・共済組合などの被扶養者となったとき 配偶者の勤務先を経由して届け出
第1号から第3号へ
資格確認書等・マイナンバーカード等の本人確認書類
収入が減り、配偶者の加入する健康保険・共済組合などの被扶養者となったとき 配偶者の勤務先を経由して届け出
第1号から第3号へ
資格確認書等・マイナンバーカード等の本人確認書類
海外へ転出する人が、引き続き国民年金に加入するとき 本人が市町村に届け出
第1号から任意加入へ
マイナンバーカード等の本人確認書類
住所・氏名が変わったとき 届出不要

変更なし

 
基礎年金番号通知書の再交付を受けるとき 本人が市町村に申請

変更なし

マイナンバーカード等の本人確認書類

※就職先の事業主が行なう資格取得届により確認された場合は、本人の届け出は不要です。

 

 第2号被保険者(厚生年金、共済組合の加入者)のあなた

こんなとき
届出方法
被保険者

の種類

用意するもの
60歳になる前に会社などを退職したとき 本人が市町村に届け出
第2号から第1号へ
資格喪失証明書・マイナンバーカード等の本人確認書類
勤めをやめて、配偶者の加入する健康保険・共済組合などの被扶養者となったとき 配偶者の勤務先を経由して届け出
第2号から第3号へ
資格喪失証明書・マイナンバーカード等の本人確認書類

 

 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている妻または夫)のあなた

こんなとき
届出方法
被保険者の種類
用意するもの
配偶者が退職したとき 本人が市町村に届け出
第3号から第1号へ
資格喪失証明書・マイナンバーカード等の本人確認書類
収入が増え、配偶者の加入する健康保険・共済組合などの被扶養者でなくなったとき 本人が市町村に届け出
第3号から第1号へ
資格喪失証明書・マイナンバーカード等の本人確認書類
配偶者が転職したとき、または配偶者の加入制度が変わったとき 配偶者の勤務先を経由して届け出
第3号
資格喪失証明書・マイナンバーカード等の本人確認書類
60歳になる前に就職して、厚生年金・共済組合などに加入したとき 勤務先を経由して届け出※
第3号から第2号へ
マイナンバーカード等の本人確認書類
国外に居住する第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったとき 配偶者の勤務先を経由して届け出
第3号から資格喪失へ
マイナンバーカード等の本人確認書類
住所・氏名が変わったとき 配偶者の勤務先を経由して届け出

変更なし

マイナンバーカード等の本人確認書類・基礎年金番号通知書

※就職先の事業主が行なう資格取得届により確認された場合は、本人の届け出は不要です。

お問い合わせ

部署名:住民課国保年金係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6038

ファクス:028-677-2716