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更新日:2016年12月5日

保険料の免除・納付特例

  • 経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります
  • 保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。

免除の種類

免除の種類

対象

内容

法定免除

  • 生活保護により生活扶助を受けている人
  • 障害基礎年金や障害等級1・2級の障害厚生年金などの受給者

届け出るとその期間の保険料全額が自動的に免除されます。

申請免除

経済的な理由などから保険料を納めることが困難なとき

申請して承認を受けると保険料が全額免除または、4分の3、半額、4分の1が免除されます。さらに、50歳未満の人には「納付猶予制度」があります。

学生納付特例

学生で、本人の所得が年額68万円以下の場合で申請し、承認された場合

在学期間の保険料が免除されます。毎年の申請が必要です。

保険料免除期間と受け取る年金額

免除・特例を受けた場合には、受け取る年金額が減ります。

 

 

平成21年3月まで

平成21年4月から

全額免除だと…

保険料を普通に納めた人が受け取る年金額の

3分の1

2分の1

4分の3免除だと…

2分の1

8分の5

半額免除だと…

3分の2

8分の6

4分の1免除だと…

6分の5

8分の7

申請は原則として毎年度必要です

不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されませんので、ご注意ください。
なお、保険料全額免除または納付猶予(一部納付を除く)が承認された人が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望(申請書の申請者記入欄の「はい」に○を付けてください)された場合は、翌年度以降は、改めて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。
詳しくは日本年金機構HP(外部サイト)でご確認ください。

申請は住民課国保年金係まで。

お問い合わせ

部署名:住民課国保年金係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6038

ファクス:028-677-2716