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更新日:2019年10月25日

介護サービスの利用方法

介護サービスを利用するためには、町に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。

サービスを利用するまでの手続き

1.申請する(新規、変更、更新)

サービスの利用を希望する人は、芳賀町の窓口に「要介護認定」の申請をしましょう。

申請に必要なもの

1号被保険者(65歳以上の方)…介護保険被保険者証(65歳の誕生月に交付されます)

2号被保険者(40歳~64歳までの方)…健康保険被保険者証と、すでに認定を受けている方のみ介護被保険者証

注意:2号被保険者は特定疾病に該当する場合のみ、介護申請が行えます。

介護保険要介護認定・要支援認定申請書ダウンロード

2.要介護認定

  1. 医師の意見書の依頼
    町が主治医に意見書の作成を依頼します。
  2. 訪問調査
    心身の状態を調べるために、本人と家族などへの聞き取り調査を行います。
  3. 介護認定審査会
    訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
  4. 認定
    介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定されます。
  • 要支援1~2(介護保険の介護予防サービス及び総合事業を利用できます)
  • 要介護1~5(介護保険の介護サービスを利用できます)
  • 非該当(自立)

3.認定結果の通知

原則として申請から30日以内に、町から認定結果が通知されます。

4.サービスの選択

  • 在宅サービスを利用
    自宅に訪問を受けたり、施設に通所してサービスを利用します。
  • 施設サービスを利用(要介護1以上の人が受けられます)
    入所を希望する施設へ直接申し込みサービスを受けます。

5.介護サービス計画を作る

居宅介護支援事業者に依頼し、どんなサービスをどのくらい利用するかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。

  • 要介護1~5の認定を受けた方(介護給付)
    居宅介護支援事業者と契約してケアプランを作成してもらいます。
  • 要支援1~2の認定を受けた方(予防給付・総合事業)
    芳賀町地域包括支援センターがケアプランを作成します。

6.サービスを利用する

介護サービス計画にもとづいてサービスを利用します。介護度により1か月に使えるサービスの額が変わります。原則として費用の1割、2割又は3割が利用者負担になります。自己負担上限額を超えた分は全額自己負担となります。

 

介護度

1か月に使えるサービスの額

自己負担上限額

要支援1

50,320円

5,032円

要支援2

105,310円

10,531円

要介護1

167,650円

16,765円

要介護2

197,050円

19,705円

要介護3

270,480円

27,048円

要介護4

309,380円

30,938円

要介護5

362,170円

36,217円

 

要支援・要介護認定の変更・更新

認定の有効期間は6~36カ月です。引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間満了前に更新の申請をしてください。

また、認定の有効期間中に、心身状況の悪化等により介護の手間が増大した場合には、変更の申請をしてください。

※変更の申請については、担当ケアマネージャーがいる場合は、ケアマネージャーと相談のうえ申請してください。

お問い合わせ

部署名:健康福祉課介護保険係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6015

ファクス:028-677-2716