更新日:2020年4月1日
遺児手当
父母の一方または両方が死亡した義務教育終了前の児童を養育される人に支給(受給者が非課税の人のみ)されます。月額3000円(1人当たり)
支給対象
父母の一方又は両方が死亡した中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
対象にならない場合
- 児童が日本国民でないとき
- 児童が栃木県の市町内に住所を有しないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設等に入所又は入院しているとき
支給額
1人あたり3,000円/月
※受給資格者等の町民税の所得割が課税されているときは、支給停止となります。
注意事項
- 申請の翌月から支給開始になります。
- 毎年6月に課税状況調査を行います。
- 調査結果は、6月の手当額から反映されます。
- 支給額と支給日については毎年通知しますので、確認してください。
支給時期
原則として、3月、6月、9月、12月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
申請にあたって必要なもの
- 受給資格者と対象児童の戸籍の謄本又は抄本
- 受給資格者(児童の保護者)の振込口座の通帳(写)
- 印鑑
- 前住所地の市区町村長が発行する所得証明書(1月1日時点で芳賀町に住民票のない方で、前住所地への所得確認ができないときのみ御案内します。)
届出が必要なとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、対象となる児童がいなくなったとき
- 芳賀町の中で転居したとき
- 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
- 手当を受け取る口座を変更するとき