更新日:2012年3月2日
就学援助
経済的な理由で小・中学校に就学が困難な人へ学用品費などを援助します。
対象
芳賀町に住所を有する者および芳賀町立小中学校に区域外就学する児童・生徒の保護者のうち、生活が困窮している世帯で、次に該当し援助を希望する人。
要保護
準要保護
- 生活保護法に基づく保護の停止及び廃止されている
- 地方税法に基づく個人の事業税の減免、町民税の非課税もしくは減免、または固定資産税が減免されている
- 国民年金掛金が減免されている
- 国民健康保険税が減免、または徴収が猶予されている
- 児童扶養手当を受給している
- 栃木県社会福祉協議会による生活福祉資金の世帯更生貸付を受けている
- 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者、または職業安定所登録日雇労働者である
- 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる
- 学級費、PTA会費などの学校納付金の減免が行われている
- 学校納付金の納付状態が悪い、被服などが悪い、または学用品、通学用品などに不自由しているなどで、保護者の生活状態がきわめて悪いと認められる
- 経済的な理由による欠席日数が多い
援助内容
要保護
準要保護
次の費用の一部
- 学用品や通学用品の購入費
- 校外活動費
- 修学旅行費
- 学校給食費
- 医療費など
申請・決定
- 現在通学している学校にご相談ください。
- 学校で必要事項を調査の上、教育委員会に申請があります。
- 教育委員会では、申請者の収入状況、対象に該当するか否かを地域の民生委員の家庭調査などの結果をもとに決定します。
援助の交付
各学校の学校長を通じて支給となります。