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更新日:2022年10月19日
次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的とした国の制度です。
国内に居住しており中学校修了前(15歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している人
※父母の内、生計を維持する程度が高い人(原則、所得が高い人)
※所得制限限度額以上の受給者の手当月額は、児童の年齢に関係なく一律5,000円となります。(特例給付)
※所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
扶養人数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | 備考 |
0人 | 622万円 | 858万円 |
以下扶養親族等が1人増えるごとに38万円を加算した額 ※配偶者、同居家族の所得は合算しません。 |
1人 | 660万円 | 896万円 | |
2人 | 698万円 | 934万円 | |
3人 | 736万円 | 972万円 | |
4人 | 774万円 | 1,010万円 | |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
【申請は15日以内に】
児童手当は、申請した月の翌月分から支給されます。
また、申請までに月をまたいでしまった場合でも、事由が発生した日の翌日から15日以内に申請すれば、事由が発生した日の翌月から支給されます。
手続きをするときは、子育て支援課窓口にお越しください。
出生等により児童を養育することになった人や芳賀町に転入した人は、認定請求書の提出が必要です。
※状況によって、その他の書類が必要になる場合があります。
既に児童手当を受給していて、出生などにより養育する児童が増えた人
令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。ただし、一部の方(別居監護中の児童が居る方等)は、引き続き現況届の提出が必要です。該当の方には町から通知しますので、必ずご提出ください。
手続きが必要な事由が発生したときは、子育て支援課窓口にお越しください。
児童手当を子ども・子育て支援のために役立てて欲しいという思いを持っている人は、児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、簡易に寄付を行うことができる手続きがあります。関心のある人は、子育て支援課へお問い合わせください。
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