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更新日:2022年10月19日

児童手当

次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的とした国の制度です。

受給資格者

国内に居住しており中学校修了前(15歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している人

※父母の内、生計を維持する程度が高い人(原則、所得が高い人)

  • 児童は国内居住に限ります。(ただし、留学の場合は国外居住も可)
  • 未成年後見人も父母と同様の要件で受給できます。
  • 父母指定者も父母と同様の要件で受給できます。
  • 離婚協議中で、かつ父母が住民票上別居している場合に限り、児童と同居している者が優先的に受給できます。(ただし、離婚協議中であることを証明する書類の提出が必要)
  • 児童福祉施設等入所中の児童の手当は、保護者ではなく、施設の設置者が受給となります。

支給額

  • 0歳~3歳未満:月額15,000円
  • 3歳~小学校修了前:月額10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生:月額10,000円

※所得制限限度額以上の受給者の手当月額は、児童の年齢に関係なく一律5,000円となります。(特例給付)

※所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

所得制限限度額・所得上限限度額

扶養人数 所得制限限度額 所得上限限度額 備考
0人 622万円 858万円

以下扶養親族等が1人増えるごとに38万円を加算した額

※配偶者、同居家族の所得は合算しません。
※会社員の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から、自営業の方は「事業所得額」から8万円を引いて、その他の所得を加えた合計額が対象所得となります(ただし、医療費控除、雑損控除など一部控除対象があります)。

1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
5人 812万円 1,048万円

支給時期

  • 6月(2月~5月分)
  • 10月(6月~9月分)
  • 2月(10月~1月分)

手続き

手続きの際の注意事項

【申請は15日以内に】
児童手当は、申請した月の翌月分から支給されます。

また、申請までに月をまたいでしまった場合でも、事由が発生した日の翌日から15日以内に申請すれば、事由が発生した日の翌月から支給されます。

手続きをするときは、子育て支援課窓口にお越しください。

認定請求

出生等により児童を養育することになった人や芳賀町に転入した人は、認定請求書の提出が必要です。

必要書類等

  1. 請求者及び配偶者のマイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票+本人確認書類
    • 児童が町外に居住する場合は、児童のマイナンバーも必要です。
  2. 請求者名義の預金通帳

※状況によって、その他の書類が必要になる場合があります。

額改定請求

既に児童手当を受給していて、出生などにより養育する児童が増えた人

現況届

令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。ただし、一部の方(別居監護中の児童が居る方等)は、引き続き現況届の提出が必要です。該当の方には町から通知しますので、必ずご提出ください。

その他手続きが必要な場合

手続きが必要な事由が発生したときは、子育て支援課窓口にお越しください。

  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき
  • 芳賀町から転出するとき
  • 手当を振り込む口座を変更するとき
  • 公務員に就職するとき又は公務員を退職したとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 受給者が死亡したとき

児童手当の寄付

児童手当を子ども・子育て支援のために役立てて欲しいという思いを持っている人は、児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、簡易に寄付を行うことができる手続きがあります。関心のある人は、子育て支援課へお問い合わせください。

参考

令和4年10月支給分の児童手当の制度が一部変更になります。(PDF:190KB)

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お問い合わせ

部署名:子育て支援課児童福祉係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-1333

ファクス:028-677-2716