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更新日:2025年5月13日
循環型社会の構築の推進を図ることを目的とし、自治会や行政区、資源物回収団体に対し、エコステーションやごみステーションの整備に係る費用の一部を助成します。
自治会、行政区
芳賀町資源物回収奨励金交付要領第4条の規定により登録された団体
補助対象経費の2分の1(上限5万円)
補助対象経費の2分の1(上限20万円)
※千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額
エコステーションまたはごみステーションの新設又は改設。ただし、設置場所の土地の取得又は賃借に係る経費を除く。
補助金交付希望の方は、上記「補助対象設備」や「補助対象者」について、対象になるかを確認してください。
補助対象者に該当するか確認した後、次の書類を環境課に提出してください。
設置工事を開始、または購入手続きを進めてください。
環境課へ請求書(PDF:81KB)と補助金の交付決定指令書の写しを提出してください。
指定口座への振込みにより、補助金を交付します。
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