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更新日:2026年1月14日
道路上や公園などの公共的な場所で、飼い主が分からない犬や猫、またタヌキやトリなどの小動物が死亡している場合は、町で死体の回収をします。役場環境課までご連絡ください。
また、民有地や私道(個人の敷地など)で、動物の死骸を発見された場合は、町で回収することができません。土地の所有者または、管理者が埋葬等処理を行ってください。
場所を特定するため、場所について詳しくお伺いしますので、ご協力をお願いします。「周辺の地番」や「周辺の目印となる建物」などの情報を具体的にお伝えください。
※祝休日に、ご連絡いただいた場合は、平日に回収します。
道路上や公園などの公共的な場所で、動物の死骸を発見したときに、スマートフォンを利用して、その場から回収依頼ができるサービスです。
スマートフォンで以下の二次元コードを読み取り、注意事項をご確認のうえ、ご利用ください。
【動物死骸回収受付QRコード】

※町が内容を確認するのは、原則として平日の開庁時間内(8時30分~17時15分)です。なお、15時以降のご連絡は、翌日以降の対応となります。
また、祝休日に、ご連絡いただいた場合は、平日に回収します。
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