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更新日:2024年4月1日
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は登録が必要です。また、年1回の狂犬病予防注射も義務付けられています。
飼い主は必ず犬の登録と狂犬病予防注射をしてください。
生後91日以上の犬は一生に1回の登録が必要です。環境課窓口で新規登録の手続きを行ってください。
動物病院等(栃木県獣医師会会員、芳賀獣医師会会員の動物病院)でも新規登録できます。
また、狂犬病予防集合注射の会場でも新規登録が可能です。
・犬の登録手数料1頭につき3,000円
狂犬病は、日本、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、スウェーデンなどの一部の国々(狂犬病清浄国)を除いて、世界中で発生しています。狂犬病に感染している動物(犬、キツネ、コウモリ等)に咬まれると感染する可能性があります。治療法はなくほぼ100パーセントの方が亡くなります。日本でも東南アジアで犬に咬まれた人が帰国後、発症して亡くなった事例が報告されています。狂犬病はまだまだ撲滅されていない病気なのです。
飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせるのは社会に対する飼主の責任です。狂犬病予防注射を必ず毎年受けましょう。
狂犬病予防注射は春、秋に実施しています狂犬病予防集合注射会場で受けられます。集合注射で接種できない場合は、動物病院で接種し、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。また、動物病院で狂犬病予防注射実施証明書が交付された場合は証明書を環境対策課窓口まで持参し、注射済票の交付を受けてください。
・狂犬病予防注射済票交付手数料1頭につき550円
犬の鑑札はその犬の身元を証明する大切なものであり、狂犬病予防注射済票は毎年狂犬病予防注射を接種している証明になります。犬の首輪などに付けて、きちんと保管してください。
鑑札や注射済票を紛失、き損した場合は環境課窓口で再交付を受けてください。
・鑑札の再交付手数料1頭につき1,600円
・狂犬病予防注射済票再交付手数料1頭につき340円
登録された犬が死亡してしまった場合は、速やかに死亡届に鑑札を添付し環境課窓口まで届出ください。
届出がない場合は、狂犬病予防集合注射のお知らせが、飼主宛てに郵送されてしまいます。
飼い犬の登録に変更があった場合も必要になります。速やかにお手続きください。
届出内容 | 手続き方法等 |
町内での転居 | 犬の登録事項変更届を届出てください。 |
町外への転出 | 芳賀町の鑑札を持参し、転出先市町村へ届けてください。 |
町外からの転入 | 前住所地の鑑札を環境課窓口へ持参し、登録事項変更届を提出ください。 |
登録済の犬を譲りうけた |
鑑札を持参し、登録事項変更届を提出ください。 |