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更新日:2024年3月1日
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、戸籍謄本等の広域交付制度が始まります。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍の証明書等を請求できるようになります。
申請 |
下記の申請できる人が直接窓口で顔写真入りの官公署が発行した身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)を提示して申請してください。 これらの身分証明書をお持ちでない場合は発行できません。 |
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申請できる人 |
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)のみ |
手数料 |
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円 除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本750円 |
注意 |
・各抄本、戸籍の附票及びコンピュータ化されていない一部の戸籍は対象外です。 ・代理人請求や第三者請求は広域交付の対象外です。 ・相続等で直系尊属の親族関係を網羅する戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要となる場合があり、即日交付ができず後日の交付となる場合があります。 |
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