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更新日:2023年3月12日
離婚に同意していないのに相手方が勝手に離婚届を提出する可能性がある場合、または一時的な口論がもとで離婚届に署名してしまったがそれを撤回したい場合、「不受理申出書」を提出すれば、離婚届は受理されません。
不受理申出をする事ができる戸籍届出の種類は認知届、養子縁組届、養子離縁届、婚姻届および離婚届です。
申請 |
不受理申出の用紙は住民課窓口にあります。 |
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有効期限 |
申請者本人が不受理申出の取り下げをするまで |
お問い合わせ