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更新日:2024年4月4日

離婚届

(離婚するとき)

届出人

夫・妻(裁判離婚の場合は申立人)

届出期間

協議離婚の場合、届け出によって効力が生ずるので、期間の定めはありません。

調停離婚および裁判離婚の場合、調停成立の日または審判・判決確定日から10日以内です。

届出地

当事者(夫・妻)の本籍地、住民登録地のいずれかの市区町村(芳賀町に届け出する場合は住民課ヘ)

届出窓口

住民課(1階南1番窓口)

必要なもの

  • 印鑑(押印は任意)
  • 裁判離婚の場合(調定調書の謄本、審判書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、判決書の謄本及び確定証明書)

※窓口にお越しの際には、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人を確認できるものをお持ちください。

その他
(注意事項)

  • 協議離婚の場合は、成人2人の証人が必要です。
  • 署名は必ず自筆でお願いします。
  • 未成年のお子さんがいる場合、親権者を定めておくことが必要です。
  • 婚姻によって氏を改めた人が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、離婚届とは別に届け出が必要になります。

お問い合わせ

部署名:住民課住民戸籍係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6014

ファクス:028-677-2716