ホーム > くらしのガイド > 戸籍・住所異動・証明書 > 戸籍の届出 > 戸籍へ振り仮名を記載する制度が始まります
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更新日:2025年5月23日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。
従来は、氏名の振り仮名は戸籍上記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項へ新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。通知の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。通知の振り仮名が誤っている場合は、届出をしてください。
詳しくは、法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部サイト)をご覧ください。
※制度全般に関するご質問・ご相談は法務省振り仮名コールセンターにお問い合わせください。
法務省コールセンター:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
本籍地の市区町村から、「戸籍に記載される予定の振り仮名」が通知されます。
通知が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっていないか、濁点の有無などに注意してください。
通知の発送時期は、市区町村によって異なります。
※芳賀町に本籍がある方へは、7月中旬に発送を予定しています。
通知の振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
通知の振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。
※戸籍への振り仮名の早期記載を希望される方は、届出をしてください。
届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降に、通知の振り仮名が戸籍に記載されます。
※届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
※届出がなかった場合に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)まで
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
詳しくは法務省ホームページ「オンライン届出について」(外部サイト)をご確認ください。
※オンライン届出の操作方法については「マイナンバーカード総合フリーダイヤル」にお問い合わせください。
マイナンバーカード総合フリーダイヤル:0120-95-0178
本人の本籍地に届書を郵送してください。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
すでに戸籍に記載されている者(各個人)がそれぞれ届出人となります。
※届出人が15歳未満の場合は、親権者等が届出人となります。
市区町村窓口での届出をされる方は、「振り仮名の通知」をお持ちください。
氏名の読み方として一般的に認められているものでない読み方を用いる場合は、「読み方が通用していることを称する書面」として、その読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預金通帳等)を併せてご提出いただくことになります。