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更新日:2026年6月1日
スマート農業技術を導入し、生産性の向上や作業の省力・効率化等に取り組む者に対し、農業用機械等の導入費の一部を支援します。詳しくは次のとおりです。
次の要件の全てを満たす方が対象です。
・地域計画のうち目標地図に位置付けられた者
・町内に住所を有し、又は所在する者
・町税等の滞納がない世帯
・農林水産省で公表している「スマート農業技術カタログ」に掲載されている農業機械、機器等又はそれと同等のもので、1台当たりの本体価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)が10万円以上のものを購入し、RTKーGNSS基地局のシステムを利用するなど、スマート農業を開始しようとする者
・事業実施の翌々年度までに経営面積を拡大する計画を有する者
成果目標の達成に直結する、各種農業用機械
(例)トラクター・田植機・コンバインなどの農業用機械、後付け自動操舵システムや農業用ドローンなど
補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数がある場合は切捨)
50万円(個人・法人)
令和8年6月30日(火曜日)
※予算の範囲内での受付となりますので、早期終了となる場合があります。
・法定耐用残存年数がおおむね3年以上のものであること
・既に購入(契約)している機械でないこと
・個人農業者間の売買など農機具販売を業とする者以外から購入するものは補助対象外となります。
・令和9年3月12日までに事業完了(納品・支払の完了)するものが対象となります。
・導入する農業用機械等について、園芸施設共済、農器具共済等の加入を行うこと
・虚偽の申請をした場合、補助金返還等の措置を講ずることがあります。
※その他の留意事項等は、農政課までお問合せください。
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