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更新日:2019年5月1日
芳賀町内の公園は、町民の福祉と健康向上のため設置されています。誰もが無料で自由に遊んだり、散策したりできる憩いの場ですが、都市公園(芳賀町総合運動公園、かしの森公園など)内で次の行為をする場合は、事前に許可を受ける必要があります。
なお、占用許可に際しては、芳賀町都市公園条例などに従い、使用料が発生する場合があります。
都市公園法による公園は次の通りです。
芳賀町総合運動公園 | 芳賀町大字祖母井1631番地1 |
かしの森公園 | 芳賀町大字下高根沢4632番地 |
けやき台公園 | 芳賀町芳賀台49番地 |
ひばりヶ丘公園 | 芳賀町芳賀台215番地 |
城の内公園(外部サイト) | 芳賀町大字祖母井581番地11 |
あおぞら公園(外部サイト) | 芳賀町大字祖母井1131番地 |
なかよし公園(外部サイト) | 芳賀町大字祖母井1374番地2 |
1号緑地 | 芳賀町芳賀台159番地 |
2号緑地 | 芳賀町芳賀台102番地 |
3号緑地 | 芳賀町芳賀台100番地 |
4号緑地 | 芳賀町芳賀台91番地 |
5号緑地 | 芳賀町芳賀台63番地 |
6号緑地 | 芳賀町芳賀台173番地 |
7号緑地 | 芳賀町芳賀台189番地 |
8号緑地 | 芳賀町芳賀台59番地 |
使用する際の許可申請は2種類あります。該当する方の申請を行ってください。
都市公園法第7条により占用許可を与えられる占用許可(公園施設以外の施設を設ける場合の許可)については、必ず事前相談を行ってください。
また、審査に相当の時間を要しますので、十分な余裕をもって申請してください。
申請時には、次の書類を用意して、下記部署まで持参または郵送してください。
以下、郵送の場合のみ、納入通知書または許可証を返送するため必要です。
使用料が発生する場合は、指定の納入通知書により当該年度分前納していただきます。
使用料納入後、許可証の交付となります。
郵送の場合は、納入通知書を返送するので、納入後領収書の写しと返信用封筒(切手を貼付けしたもの)を送付してください。
町内の都市公園または緑地内で次の行為をする場合には、許可申請が必要となります。
申請時には、次の書類を用意して、下記部署まで持参または郵送してください。
以下、郵送の場合のみ、納入通知書または許可証を返送するため必要です。
使用料が発生する場合は、指定の納入通知書により原則前納していただきます。
使用料納入後、許可証の交付となります。
郵送の場合は、納入通知書を返送するので、納入後領収書の写しと返信用封筒(切手を貼付けしたもの)を送付してください。
守られない場合は、許可を取り消すこともあります。
1次の禁止事項をしないこと
2使用後は園内を清掃し、占用者の責任において原状に回復すること
3占用目的以外に使用しないこと
4危険な行為や騒音など他人に迷惑がかかる行為はしないこと
5電気を使用する場合は、園外の電源を使用すること
6占用に起因する事故、陳情などは、占用者の責任において解決すること
上記の他に、都市公園法、同法施行令、芳賀町都市公園条例、同条例施行規則に従うこと
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