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更新日:2025年2月25日

都市公園の利用について

都市公園は、町民の福祉と健康向上のため設置されています。

誰もが無料で自由に遊んだり、散策したりできる憩いの場ですが、次の場合には事前に許可を受ける必要があります。

次に掲げる行為をする場合(公園内行為許可)
  • 物品の販売、募金などをすること
  • 集会、イベントなどを行うこと
  • 業として写真や映画の撮影をすること
  • 競技会、展示会、博覧会などに利用すること
公園施設(自動販売機など)を設置する場合(公園施設設置許可)
公園施設以外のもので公園を占用する場合(公園占用許可)

都市公園

都市公園法による公園・緑地は次のとおりです。

芳賀町総合運動公園 芳賀町大字祖母井1631番地1
かしの森公園 芳賀町大字下高根沢4632番地
けやき台公園 芳賀町芳賀台49番地
ひばりヶ丘公園 芳賀町芳賀台215番地
城の内公園 芳賀町大字祖母井581番地11
あおぞら公園 芳賀町祖母井南二丁目4番地
なかよし公園 芳賀町祖母井南二丁目9番地
代町ふれあい公園 芳賀町祖母井南一丁目9番地
1号緑地 芳賀町芳賀台146番地
2号緑地 芳賀町芳賀台102番地
3号緑地 芳賀町芳賀台100番地
4号緑地 芳賀町芳賀台91番地
5号緑地 芳賀町芳賀台63番地
6号緑地 芳賀町芳賀台173番地
7号緑地 芳賀町芳賀台189番地
8号緑地 芳賀町芳賀台59番地

許可申請

許可申請に際しては、事前相談が必要になります。

都市計画課との調整が済んだ後、必要書類をご提出ください。

審査には時間を要しますので、十分な余裕をもって相談・申請をしてください。

必要書類

公園内行為許可
  • 公園内行為許可申請書(ワード:15KB)
  • 行為を行う具体的な場所を示す書類
  • 行為の内容がわかる書類(企画書、台本、行事概要書、ちらしなど)
  • 返信用封筒(切手を貼り付けたもの。郵送で申請する場合に限る)
公園施設設置許可
公園占用許可

使用料

許可に際しては使用料がかかりますので、予めご了承ください。

使用料は、原則、指定の納付書により前納していただきます。使用料の納入を確認した後、許可書を交付します。

郵送の場合は納付書を返送しますので、使用料の納入後、領収書の写しと返信用封筒(切手を貼付けしたもの)を送付してください。

許可条件

守られない場合は、許可を取り消すことがあります。

次の禁止事項をしないこと
  • 公園施設及び備品を損傷し、または汚損すること
  • 竹木を伐採したり、植物を採取したりすること
  • 土地の形質を変更し土石の類を採取すること
  • 鳥獣類を捕獲したり、殺傷したりすること
  • はり紙もしくははり札をし、広告を表示すること
  • 立入禁止区域に立ち入ること
  • 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または駐停車をすること
使用後は園内を清掃し、申請者の責任において原状回復すること
申請目的以外に使用しないこと
危険な行為や騒音など他者の迷惑になる行為はしないこと
電気を使用する場合は、園外の電源を使用すること
許可事項に起因する事故や陳情などは、申請者の責任において解決すること
上記のほかに、都市公園法、同法施行令、芳賀町都市公園条例、同条例施行規則に従うこと

その他の手続

許可内容を変更するとき

公園内行為変更許可申請書(ワード:15KB)

公園施設設置変更許可申請書(ワード:15KB)

公園施設の設置や占用に係る工事が完了したとき

公園工事完了届(ワード:15KB)

公園施設の設置や占用を終了するとき

公園施設(設置、管理)公園占用廃止届(ワード:15KB)

許可条件違反等により町からの指示で原状回復したとき

公園原状回復届(ワード:15KB)

公益上の理由等により使用料の減免を受けるとき

公園使用料減免申請書(ワード:15KB)

使用料の還付を受けるとき(不可抗力により使用できなくなった場合等)

使用料還付申請書(ワード:15KB)

関連ページ

お問い合わせ

部署名:都市計画課都市計画係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6020

ファクス:028-677-6088