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更新日:2019年5月1日

公園占用許可

芳賀町内の公園は、町民の福祉と健康向上のため設置されています。誰もが無料で自由に遊んだり、散策したりできる憩いの場ですが、都市公園(芳賀町総合運動公園、かしの森公園など)内で次の行為をする場合は、事前に許可を受ける必要があります。

  • バーベキューなど、火や危険物を使う行為をするとき
  • 集会・イベントなどを実施するとき
  • 物品の販売をするとき
  • 工作物などを設置するとき
  • 業としての写真や映画の撮影をするとき

なお、占用許可に際しては、芳賀町都市公園条例などに従い、使用料が発生する場合があります。

占用許可に係る都市公園及び緑地

都市公園法による公園は次の通りです。

芳賀町総合運動公園 芳賀町大字祖母井1631番地1
かしの森公園 芳賀町大字下高根沢4632番地
けやき台公園 芳賀町芳賀台49番地
ひばりヶ丘公園 芳賀町芳賀台215番地
城の内公園(外部サイト) 芳賀町大字祖母井581番地11
あおぞら公園(外部サイト) 芳賀町大字祖母井1131番地
なかよし公園(外部サイト) 芳賀町大字祖母井1374番地2
1号緑地 芳賀町芳賀台159番地
2号緑地 芳賀町芳賀台102番地
3号緑地 芳賀町芳賀台100番地
4号緑地 芳賀町芳賀台91番地
5号緑地 芳賀町芳賀台63番地
6号緑地 芳賀町芳賀台173番地
7号緑地 芳賀町芳賀台189番地
8号緑地 芳賀町芳賀台59番地

許可申請手続きについて

使用する際の許可申請は2種類あります。該当する方の申請を行ってください。

公園占用許可

都市公園法第7条により占用許可を与えられる占用許可(公園施設以外の施設を設ける場合の許可)については、必ず事前相談を行ってください。

また、審査に相当の時間を要しますので、十分な余裕をもって申請してください。

申請時には、次の書類を用意して、下記部署まで持参または郵送してください。

以下、郵送の場合のみ、納入通知書または許可証を返送するため必要です。

  • 返信用封筒
  • 切手(速達などを希望する場合はその料金分の切手)

使用料が発生する場合は、指定の納入通知書により当該年度分前納していただきます。

使用料納入後、許可証の交付となります。

郵送の場合は、納入通知書を返送するので、納入後領収書の写しと返信用封筒(切手を貼付けしたもの)を送付してください。

公園内行為許可

町内の都市公園または緑地内で次の行為をする場合には、許可申請が必要となります。

  • 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること
  • 業として写真または映画の撮影をすること
  • 興業を行うこと
  • 競技会、展示会、博覧会などの催しをすること

申請時には、次の書類を用意して、下記部署まで持参または郵送してください。

以下、郵送の場合のみ、納入通知書または許可証を返送するため必要です。

  • 返信用封筒
  • 切手(速達などを希望する場合はその料金分の切手)

使用料が発生する場合は、指定の納入通知書により原則前納していただきます。

使用料納入後、許可証の交付となります。

郵送の場合は、納入通知書を返送するので、納入後領収書の写しと返信用封筒(切手を貼付けしたもの)を送付してください。

許可条件

守られない場合は、許可を取り消すこともあります。

1次の禁止事項をしないこと

  • 公園施設及び備品を損傷し、または汚損すること
  • 竹木を伐採したり、植物を採取したりすること
  • 土地の形質を変更し土石の類を採取すること
  • 鳥獣類を捕獲したり、殺傷したりすること
  • はり紙もしくははり札をし、広告を表示すること
  • 立入禁止区域に立ち入ること
  • 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または駐停車をすること

2使用後は園内を清掃し、占用者の責任において原状に回復すること

3占用目的以外に使用しないこと

4危険な行為や騒音など他人に迷惑がかかる行為はしないこと

5電気を使用する場合は、園外の電源を使用すること

6占用に起因する事故、陳情などは、占用者の責任において解決すること

上記の他に、都市公園法、同法施行令、芳賀町都市公園条例、同条例施行規則に従うこと

 

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お問い合わせ

部署名:都市計画課都市計画係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6020

ファクス:028-677-6088