更新日:2025年2月25日
都市公園の利用について
都市公園は、町民の福祉と健康向上のため設置されています。
誰もが無料で自由に遊んだり、散策したりできる憩いの場ですが、次の場合には事前に許可を受ける必要があります。
- 物品の販売、募金などをすること
- 集会、イベントなどを行うこと
- 業として写真や映画の撮影をすること
- 競技会、展示会、博覧会などに利用すること
都市公園
都市公園法による公園・緑地は次のとおりです。
芳賀町総合運動公園 |
芳賀町大字祖母井1631番地1 |
かしの森公園 |
芳賀町大字下高根沢4632番地 |
けやき台公園 |
芳賀町芳賀台49番地 |
ひばりヶ丘公園 |
芳賀町芳賀台215番地 |
城の内公園 |
芳賀町大字祖母井581番地11 |
あおぞら公園 |
芳賀町祖母井南二丁目4番地 |
なかよし公園 |
芳賀町祖母井南二丁目9番地 |
代町ふれあい公園 |
芳賀町祖母井南一丁目9番地 |
1号緑地 |
芳賀町芳賀台146番地 |
2号緑地 |
芳賀町芳賀台102番地 |
3号緑地 |
芳賀町芳賀台100番地 |
4号緑地 |
芳賀町芳賀台91番地 |
5号緑地 |
芳賀町芳賀台63番地 |
6号緑地 |
芳賀町芳賀台173番地 |
7号緑地 |
芳賀町芳賀台189番地 |
8号緑地 |
芳賀町芳賀台59番地 |
許可申請
許可申請に際しては、事前相談が必要になります。
都市計画課との調整が済んだ後、必要書類をご提出ください。
審査には時間を要しますので、十分な余裕をもって相談・申請をしてください。
必要書類
- 公園内行為許可申請書(ワード:15KB)
- 行為を行う具体的な場所を示す書類
- 行為の内容がわかる書類(企画書、台本、行事概要書、ちらしなど)
- 返信用封筒(切手を貼り付けたもの。郵送で申請する場合に限る)
使用料
許可に際しては使用料がかかりますので、予めご了承ください。
使用料は、原則、指定の納付書により前納していただきます。使用料の納入を確認した後、許可書を交付します。
郵送の場合は納付書を返送しますので、使用料の納入後、領収書の写しと返信用封筒(切手を貼付けしたもの)を送付してください。
許可条件
守られない場合は、許可を取り消すことがあります。
次の禁止事項をしないこと
- 公園施設及び備品を損傷し、または汚損すること
- 竹木を伐採したり、植物を採取したりすること
- 土地の形質を変更し土石の類を採取すること
- 鳥獣類を捕獲したり、殺傷したりすること
- はり紙もしくははり札をし、広告を表示すること
- 立入禁止区域に立ち入ること
- 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または駐停車をすること
使用後は園内を清掃し、申請者の責任において原状回復すること
申請目的以外に使用しないこと
危険な行為や騒音など他者の迷惑になる行為はしないこと
電気を使用する場合は、園外の電源を使用すること
許可事項に起因する事故や陳情などは、申請者の責任において解決すること
上記のほかに、都市公園法、同法施行令、芳賀町都市公園条例、同条例施行規則に従うこと
その他の手続
許可内容を変更するとき
公園内行為変更許可申請書(ワード:15KB)
公園施設設置変更許可申請書(ワード:15KB)
公園施設の設置や占用に係る工事が完了したとき
公園工事完了届(ワード:15KB)
公園施設の設置や占用を終了するとき
公園施設(設置、管理)公園占用廃止届(ワード:15KB)
許可条件違反等により町からの指示で原状回復したとき
公園原状回復届(ワード:15KB)
公益上の理由等により使用料の減免を受けるとき
公園使用料減免申請書(ワード:15KB)
使用料の還付を受けるとき(不可抗力により使用できなくなった場合等)
使用料還付申請書(ワード:15KB)
関連ページ