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更新日:2015年3月17日

国民年金の独自給付について

第1号被保険者が対象になります。

年金

給付の条件

給付額

寡婦年金

老齢基礎年金を受ける資格のある夫(第1被保険者として保険料納付期間と免除期間あわせ25年以上あること)が何の年金も受けずに死亡したとき、結婚期間が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまで受給

夫の老齢基礎年金額の4分の3

死亡一時金

保険料を3年間以上納めた人が何の年金も受けずに死亡したときに遺族が受給

保険料納付年数により12~32万円

外国人の

脱退一時金

第1号被保険者として保険料を6か月以上納付した短期在留の外国人が何の年金も受けずに帰国したときに受給

保険料納付月数により45,750円~274,500円

付加年金

定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めると加算された年金が受給できます。

200×付加保険料を納めた月数

お問い合わせ

部署名:住民課国保年金係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6038

ファクス:028-677-2716