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更新日:2011年3月1日
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰り上げて受け取ることができます。
ただし、繰り上げ請求をすると、請求時の年齢に応じて年金額が減額され、その支給率は一生変わりません。
障害基礎年金が受けられない |
繰り上げ請求後は、65歳になるまでの間に障害の状態になっても、障害基礎年金は支給されない場合があります。 |
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遺族厚生年金などと選択 |
繰り上げ請求後に遺族厚生年金などが発生した場合は、65歳になるまでの間、どちらか一方を選択することになります。65歳からは両方支給されますが、老齢基礎年金の支給率は繰り上げ請求したときのままです。 |
寡婦年金が受けられない |
寡婦年金を受ける権利がなくなります。 |
任意加入ができない |
国民年金の任意加入被保険者にはなれません。 |
取り消しや変更はできません |
繰り上げ請求をした場合、裁定の取り消しや変更はできません。 |
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