ホーム > くらしのガイド > 税金・年金・保険 > 国民年金 > 繰り上げ・繰り下げ支給

ここから本文です。

更新日:2011年3月1日

繰り上げ・繰り下げ支給

老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰り上げて受け取ることができます。

ただし、繰り上げ請求をすると、請求時の年齢に応じて年金額が減額され、その支給率は一生変わりません。

繰り上げ請求をする場合に注意すること

障害基礎年金が受けられない

繰り上げ請求後は、65歳になるまでの間に障害の状態になっても、障害基礎年金は支給されない場合があります。

遺族厚生年金などと選択

繰り上げ請求後に遺族厚生年金などが発生した場合は、65歳になるまでの間、どちらか一方を選択することになります。65歳からは両方支給されますが、老齢基礎年金の支給率は繰り上げ請求したときのままです。

寡婦年金が受けられない

寡婦年金を受ける権利がなくなります。

任意加入ができない

国民年金の任意加入被保険者にはなれません。

取り消しや変更はできません

繰り上げ請求をした場合、裁定の取り消しや変更はできません。

お問い合わせ

部署名:住民課国保年金係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6038

ファクス:028-677-2716