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更新日:2016年12月5日
免除の種類 |
対象 |
内容 |
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法定免除 |
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届け出るとその期間の保険料全額が自動的に免除されます。 |
申請免除 |
経済的な理由などから保険料を納めることが困難なとき |
申請して承認を受けると保険料が全額免除または、4分の3、半額、4分の1が免除されます。さらに、50歳未満の人には「納付猶予制度」があります。 |
学生納付特例 |
学生で、本人の所得が年額68万円以下の場合で申請し、承認された場合 |
在学期間の保険料が免除されます。毎年の申請が必要です。 |
免除・特例を受けた場合には、受け取る年金額が減ります。
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平成21年3月まで |
平成21年4月から |
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全額免除だと… |
保険料を普通に納めた人が受け取る年金額の |
3分の1 |
2分の1 |
4分の3免除だと… |
2分の1 |
8分の5 |
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半額免除だと… |
3分の2 |
8分の6 |
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4分の1免除だと… |
6分の5 |
8分の7 |
不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されませんので、ご注意ください。
なお、保険料全額免除または納付猶予(一部納付を除く)が承認された人が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望(申請書の申請者記入欄の「はい」に○を付けてください)された場合は、翌年度以降は、改めて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。
詳しくは日本年金機構HP(外部サイト)でご確認ください。
申請は住民課国保年金係まで。
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