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更新日:2023年10月30日

空き家バンクリフォーム補助制度

空き家バンクへの登録を促進するため、空き家バンク登録物件を対象に、リフォーム工事や残存する家財の処分に係る費用に対し補助金を交付します。

対象

  • 芳賀町が実施している空き家バンクの登録物件の所有者または入居者(入居予定者)
  • 空き家の所有者等の3親等以内の親族でない人
  • 芳賀町定住促進補助金の交付を受けていない人
  • 町税を滞納していない人

補助金の額

リフォーム工事

費用の2分の1に相当する額または50万円のうちいずれか少ない額。

※経費の総額が20万円以上であること(他の補助金等の対象経費に含まれていないこと)。

  • リフォーム工事とは……空き家バンクに登録された空き家の安全性、居住性、機能性等の維持または向上のために行う修繕、模様替え、増築等に係る工事をいう。

家財処分

費用の2分の1に相当する額または10万円のうちいずれか少ない額。

※経費の総額が5万円以上であること(家電リサイクル法等に基づく処理費用は除く)。また、処理・処分は、町の一般廃棄物処理業の許可を取得している業者に委託すること。

  • 家財処分とは……空き家において使用されず残置された状態の電化製品、家具、食器、その他の家財道具を処分することをいう。

 

申請書等

空家バンクリフォーム補助金交付要綱、手引

注意事項

  • リフォーム工事補助の申請期間は、売買契約または賃貸借契約を締結した日もしくは賃貸借の同意が書面により得られた日から2年間です。(契約が成立してから補助対象となります。)
  • 家財処分補助の申請期間は、空き家バンクに登録された日から2年間(申請は所有者に限ります)または、売買契約または賃貸借契約もしくは賃貸借の同意が書面により得られた日から2年間(申請は入居者及び入居予定者に限ります)です。

     

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お問い合わせ

部署名:都市計画課都市計画係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6020

ファクス:028-677-6088