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更新日:2025年8月15日

空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3,000万円特別控除)

芳賀町内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認申請書」を交付しています。

制度の概要

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される制度です。

特例を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。

本特例措置の適用期間が令和9年12月31日まで延長されました。

令和5年度税制改正要望の結果、令和5年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されることとなりました。

特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

制度の適用要件

  1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期限である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること。
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
  3. 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。(一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(平成31年4月1日以降の譲渡のみ))
  4. 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
  5. 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。
  6. 譲渡価額が1億円以下であること。
  7. 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
  8. 売主が、相続または遺贈(死因贈与を含む)により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得した相続人(包括受遺者を含む)であること。

※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約書に基づき当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を取壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も本特例の対象となります。

「被相続人居住用家屋等確認申請書」の交付について

以下の申請書(別記様式第1号)に必要事項をご記入のうえ、「必要書類一覧表」に記載の書類を添付して町にご提出ください。

家屋と敷地を譲渡する場合(別記様式1-1)
家屋取壊し後、敷地のみを譲渡する場合(別記様式1-2)
買主が譲渡後に耐震リフォーム又は取壊しする場合(別記様式1-3)

関連リンク

【国土交通省】空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(外部サイト)

【国税庁】No.3306被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(外部サイト)

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お問い合わせ

部署名:都市計画課都市計画係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6020

ファクス:028-677-6088