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更新日:2025年8月15日
芳賀町内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認申請書」を交付しています。
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される制度です。
特例を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。
令和5年度税制改正要望の結果、令和5年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されることとなりました。
特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約書に基づき当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を取壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も本特例の対象となります。
以下の申請書(別記様式第1号)に必要事項をご記入のうえ、「必要書類一覧表」に記載の書類を添付して町にご提出ください。
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