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更新日:2023年10月30日

空き家バンク制度

町では、空き家の有効活用を通して、移住及び定住の促進による地域の活性化を図る「空き家バンク」事業を立ち上げました。
「空き家を誰かに売りたい、貸したい」などと考えている空き家所有者の皆さん、「芳賀町へ移り住んで定住したい」などと考えている空き家利用希望者の皆さん、空き家バンクに登録してみませんか。
実際の契約交渉などの仲介は、町と協定を締結した栃木県宅地建物取引業協会又は全日本不動産協会栃木県本部に加盟している芳賀町内の宅地建物取引業者が行いますので安心です。

空き家バンクとは

空き家の売却又は賃貸を希望する所有者などからの申込みにより登録された空き家情報を、空き家の利用を希望する人に対して、町が提供する制度のことです。

空き家とは、個人が芳賀町に所有し、かつ、現に居住していない又は近く居住しなくなる建物及びその敷地のことをいいます。ただし、分譲住宅、賃貸住宅その他の芳賀町空家情報登録制度実施要綱以外による売却又は賃貸を目的とした建物及びその敷地を除きます。

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空き家バンクに登録できる家

個人が所有し、居住または店舗運営を目的として建築され、現に居住・使用されていない建物及びその敷地が対象となります。以下の条件の場合については、当制度では取り扱いませんのでご注意ください。また、以下の条件を満たさない物件であっても、空き家バンクへの登録が適当でないと判断した場合は、登録をお断りする場合があります。

  • 賃貸借を目的として建築された物件
  • 主として不動産業を営むものが所有する物件
  • 老朽化が著しい物件
  • 町長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めるもの

空き家バンクに登録できる人

  • 芳賀町暴力団排除条例第2条第3号又は第4条に規定する者でない人
  • 空き家に定住し、又は定期的に滞在し、地域住民と協調して生活できる人
  • その他町長が適当であると認める人

空き家バンクの流れ

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空き家バンク登録物件一覧

空き家バンク登録物件一覧

契約方法

町は、空き家に関する情報提供のみを行い、空き家の売買又は賃貸借の交渉・契約などについては、町と協定を締結した不動産業者に仲介を依頼します。

なお、業者の仲介により契約が成立した場合には、宅地建物取引業法第46条第1項の規定による報酬(仲介手数料)が必要になります。

空き家バンクリフォーム補助制度

町は、空き家バンクへの登録を促進するため、空き家バンク登録物件を対象に、リフォーム工事や残存する家財の処分にかかる費用に対し補助金を交付します。詳しくは「空き家バンクリフォーム補助制度」をご覧ください。

申請書様式

  • 空き家所有者(売り手・貸し手)向け
登録を申し込むとき 物件登録申込書(様式第1号)(ワード:19KB)
登録内容を変更するとき 登録事項変更届(様式第4号)(ワード:14KB)
登録を取り消すとき 登録取下げ申出書(様式第5号)(ワード:14KB)
契約が成立したとき 登録物件成約報告書(様式第7号)(ワード:15KB)

 

  • 空き家利用希望者(借り手・買い手)向け
登録を申し込むとき

利用者登録申請書(様式第8号)(ワード:16KB)

誓約書(様式第9号)(ワード:14KB)

登録内容を変更するとき 利用者登録変更届(様式第12号)(ワード:14KB)
登録を取り消すとき 利用者登録取下げ申請書(様式第14号)(ワード:14KB)
希望する物件を申し込むとき 希望物件申込書(様式第16号)(ワード:19KB)

全国空き家バンク

町は全国空き家バンクに登録しています。

LIFULLHOME'S空家バンクホームページ(外部サイト)

 

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お問い合わせ

部署名:都市計画課都市計画係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6020

ファクス:028-677-6088