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更新日:2024年7月29日

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

平成31年4月29日「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします。法改正により、請求期限が5年延長されました。

対象者

次の1.または2.に該当する方で、現在、生存されている方

1.昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方

(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)

2.1.のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方

(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを

受けた方を除きます)

※対象とならない場合もありますので、詳しくはお問合せください。

リーフレット(旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ)(PDF:707KB)

請求手続き

お問合せ先記載の窓口(郵送による提出も可)

・請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、こども家庭庁のホームページに掲載しているほか、

県のホームページや窓口などでも入手できます。

・請求期限は、令和11年4月23日です。

一時金の金額

320万円(一律)

 

お問合せ先

【県旧優生保護法関係相談窓口】

電話番号:028-623-3064

受付時間:9時00分~17時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

所在地:宇都宮市塙田1-1-20栃木県庁本館5階・保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内

 

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お問い合わせ

部署名:子育て支援課母子保健係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6040

ファクス:028-677-2716