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更新日:2024年7月29日
平成31年4月29日「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします。法改正により、請求期限が5年延長されました。
次の1.または2.に該当する方で、現在、生存されている方
1.昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
2.1.のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを
受けた方を除きます)
※対象とならない場合もありますので、詳しくはお問合せください。
リーフレット(旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ)(PDF:707KB)
お問合せ先記載の窓口(郵送による提出も可)
・請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、こども家庭庁のホームページに掲載しているほか、
県のホームページや窓口などでも入手できます。
・請求期限は、令和11年4月23日です。
320万円(一律)
【県旧優生保護法関係相談窓口】
電話番号:028-623-3064
受付時間:9時00分~17時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地:宇都宮市塙田1-1-20栃木県庁本館5階・保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内
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