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更新日:2024年4月15日
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税の子育て世帯)に対しての臨時的な措置として、令和5年度芳賀町低所得世帯臨時給付金(こども加算分)を給付します。
「令和5年度芳賀町非課税世帯臨時福祉給付金(追加分)(7万円給付)」又は「令和5年度芳賀町低所得世帯臨時給付金(10万円給付)」の支給対象者であって、世帯員に平成17年4月2日~令和6年3月31日に生まれた児童を含む方。
※以下、「令和5年度芳賀町非課税世帯臨時福祉給付金(追加分)」又は「令和5年度芳賀町低所得世帯臨時給付金」のことを「本体給付」と総称します。
対象児童1人当たり5万円
芳賀町から本体給付を受給した方
以下の様な場合、手続きが必要です。
1.芳賀町から本体給付を受給したが、受給者が亡くなってしまった場合
2.芳賀町から本体給付が対象となるが受給拒否した場合
3.芳賀町から本体給付を受給した公務員の方で、令和5年12月2日から令和6年3月31日までに児童が生まれた場合
原則、基準日(令和5年12月1日)時点で支給対象者が住民票を置いていた自治体から支給を受けることになります。ただし、DV避難や離婚協議等により住民票の住所と居住地の住所が異なる、基準日以降の離婚により児童の養育者が変わっている等、ケースによっては申請先が居住地の自治体になることがあります。支給の詳細は多岐に渡りますので、支給の対象になるのか、どの自治体に申請するのか等、不明点についてはお気軽にお問合せください。
1.「令和5年度芳賀町非課税世帯臨時福祉給付金(追加分)(7万円給付)」の加算分→令和6年6月20日(木曜日)
2.「令和5年度芳賀町低所得世帯臨時給付金(10万円給付)」の加算分→令和6年8月8日(木曜日)
8時30分~17時15分(※)
子育て支援課窓口
※土曜日、日曜日、祝祭日を除きます。
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