ホーム > くらしのガイド > 結婚・妊娠・子育て・教育 > 子育て > 物価高対応子育て応援手当
ここから本文です。
更新日:2026年3月2日
令和7年11月21日付で閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づき、長期化する物価高の影響を強く受ける子育て世帯を支援するため、0歳から18歳到達後最初の年度末までの児童1人あたり2万円を支給します。
原則として申請は不要です。ただし、公務員の方(所属庁から児童手当を受給している方)や令和7年10月1日以降に出生したお子さまの保護者等、一部の方は申請が必要です。
1.芳賀町から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受けた方
2.令和7年9月30日時点で、芳賀町に住民登録をしている公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方
3.芳賀町に住民登録をされている方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者(出生後に転入した方を除く)
4.令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方(元の配偶者等から本手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合、または本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消している場合を除く)
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童
児童1人当たり2万円
※芳賀町から児童手当が支給されている口座または申請書に記載された口座に振り込みます。
本手当は「申請が不要の方」と「申請が必要な方」に分かれます。
芳賀町から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受けた方は「申請不要」です。申請が不要な方には、令和8年3月上旬に通知を発送します。
※物価高対応子育て応援手当の支給を希望しない場合や、児童手当の受給口座解約等により振込先を変更する必要がある場合は、令和8年3月13日(金曜日)(必着)までに、「受給拒否の届出書」または「支給口座登録等の届出書」を子育て支援課窓口にて提出してください。
・物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)(PDF:137KB)
・物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)(PDF:310KB)
以下に該当する方は「申請が必要」です。
芳賀町から申請推奨通知は発送いたしません。公務員の方で所属庁から児童手当を受給している方は、所属庁に本手当の手続きについてご確認ください。
所属庁による児童手当受給証明を受けてから、「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」を令和8年3月31日(火曜日)(必着)までに子育て支援課に提出してください。
令和7年10月1日以降に出生したお子さまがいる方については申請手続きが必要です。該当する方には令和8年3月中旬頃に通知を発送します。
「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」にご記入いただき、子育て支援課に提出してください。
※上のお子さまが既に芳賀町で児童手当の認定を受けていても、新生児分は別途申請が必要です。
※公務員の方で、令和7年10月1日以降に生まれたお子さまの児童手当を所属庁から受給する場合、所属庁による児童手当受給証明が必要です。照明を受けてから、「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」を子育て支援課に提出してください。
※お子さまの出生後に芳賀町へ転入した場合は、出生時点の住民登録のある市町村へ申請してください。
※令和8年3月2日以降に子育て支援課で出生手続きを行った方には、窓口で本手当の申請手続きを行いますので、通知は送付しません。
令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方については、申請手続きが必要です。
該当する方は、「物価高対応子育て応援手当申請書」裏面の誓約事項をご確認いただき、署名をして子育て支援課に提出してください。
・物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)(PDF(PDF:316KB)、Excel(エクセル:51KB))
・振込先金融機関口座確認書類(通帳の写しなど)
・振込不能等が原因で支給できなかった場合、町が確認を行ったうえで正しい口座情報を把握できない場合は支給できません。
・本手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により本手当の支給を受けた場合は、支給した手当の返還を求めることがあります。
児童手当の支給を受けている保護者がいる市町村から振り込まれます。
令和7年9月分(9月生まれは10月分)の児童手当を支給する市町村から支給されます。
(芳賀町に転入した場合)
児童手当受給者の方が、令和7年8月までに芳賀町に転入した場合は、芳賀町から支給します。9月以降に芳賀町に転入された場合、転入前市町村からの支給となります。
(他市町村へ転出した場合)
令和7年9月以降の転出予定日であった場合、芳賀町から支給します。令和7年8月以前の転出予定日であった場合は転出先市町村から支給されます。
フリーダイヤル番号:0120-252-071
受付時間:午前9時から午後6時まで(土日祝含む)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ