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更新日:2024年9月18日
令和6年10月1日より児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、以下のように児童手当の制度が変わります。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |||
第1子・第2子 |
第3子以降 |
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 | |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 | 15,000円 | 10,000円 | |
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | ||
高校生相当年代 |
支給なし (算定対象としてカウント) |
10,000円 | ||
大学生相当年代 |
支給なし (算定対象としてカウントなし) |
支給なし (算定対象としてカウント) |
児童手当の支給にあたっては、申請が必要な場合と不要な場合があります。必ずフローチャート(PDF:199KB)でご確認のうえ、申請が必要な場合には必要書類のご提出をお願いします。
4.監護相当・生活費の負担についての確認書(PDF:107KB)
【記入例】監護相当・生活費の負担についての確認書(PDF:149KB)
令和6年10月31日(木曜日)まで
申請期限を過ぎても、令和7年3月31日(月曜日)までに申請をいただいた場合は、令和6年10月分に遡って支給を行いますが、支給までに時間がかかりますのであらかじめご了承ください。令和7年4月1日以降にご申請をいただいた場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
子育て支援課窓口または郵送で申請が可能です。郵送の場合は、申請書を取得し、ご提出ください。
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