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更新日:2024年9月18日

児童手当制度改正のお知らせ

【制度改正】令和6年10月1日より児童手当の制度が変わります。

令和6年10月1日より児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、以下のように児童手当の制度が変わります。

こども家庭庁リーフレット(PDF:1,183KB)

主な改正内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童を高校生年代(18歳に達した年度末)まで延長
  3. 第3子以降の手当額を30,000円に増額
  4. 多子加算の算定対象年齢を22歳に達した年度末まで延長
  5. 支給回数を年6回に変更

支給額

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
  第1子・第2子

第3子以降

第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 15,000円 30,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円 15,000円 10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生相当年代

支給なし

(算定対象としてカウント)

10,000円
大学生相当年代

支給なし

(算定対象としてカウントなし)

支給なし

(算定対象としてカウント)

制度改正に伴う手続きについて

児童手当の支給にあたっては、申請が必要な場合と不要な場合があります。必ずフローチャート(PDF:199KB)でご確認のうえ、申請が必要な場合には必要書類のご提出をお願いします。

申請書及び記入例

1.児童手当認定請求書(PDF:480KB)

【記入例】児童手当認定請求書(PDF:587KB)

2.児童手当額改定認定請求書(PDF:124KB)

【記入例】児童手当額改定認定請求書(PDF:203KB)

3.別居監護申立書(PDF:49KB)

【記入例】別居監護申立書(PDF:120KB)

4.監護相当・生活費の負担についての確認書(PDF:107KB)

【記入例】監護相当・生活費の負担についての確認書(PDF:149KB)

申請受付期間

令和6年10月31日(木曜日)まで

申請期限を過ぎても、令和7年3月31日(月曜日)までに申請をいただいた場合は、令和6年10月分に遡って支給を行いますが、支給までに時間がかかりますのであらかじめご了承ください。令和7年4月1日以降にご申請をいただいた場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

申請方法

子育て支援課窓口または郵送で申請が可能です。郵送の場合は、申請書を取得し、ご提出ください。

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お問い合わせ

部署名:子育て支援課児童福祉係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-1333

ファクス:028-677-2716