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更新日:2020年4月16日

生活保護

病気や思いがけない事故あるいは失業などにより、出費がかさんだり、収入が減ったりなくなったりして生活に困ったときに、資産や各種社会保障制度などを活用しても、生活を維持できないときに、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

保護のしくみ

保護を受けることができるかどうかは、国の定める基準に基づいて算出される最低生活費と収入を比べて判断します。
収入が最低生活費に満たない場合に生活保護を適用し、最低生活費から収入を差し引いた差額を保護費として支給します。
収入としては、就労による収入、年金手当等社会保障の給付、親族による援助、事故の補償等のほか、預貯金、保険の払い戻し金、不動産等の資産の売却収入等も含みます。

保護の種類

  • 生活扶助…食費、衣類費、光熱水費などの日常生活費
  • 教育扶助…義務教育に必要な学用品費、給食費など
  • 住宅扶助…家賃、地代など
  • 医療扶助…病院、診療所にかかるときの費用
  • 介護扶助…介護保険における居宅介護、施設介護、福祉用具など
  • 出産扶助…出産に必要な費用
  • 生業扶助…仕事につくための費用、高等学校就学費など
  • 葬祭扶助…葬儀の費用

生活保護を受けるには

  1. 生活保護を受けるためには、お住まいの地域の福祉事務所に申請することが必要です。町にお住まいの人は、役場で申請することができます。
  2. なお、生活保護が必要かどうかは、世帯を単位として決定されます。申請に基づいて、福祉事務所において必要な調査を行い、保護の要否を判断します。
  3. また、生活保護を受ける前提条件として、持っている資産、能力を活用し、さらに扶養義務者などからの私的な援助、他の法律による給付を優先的に活用していただきます。
  4. それでも、なおかつ生活に困窮する場合に、はじめて生活保護が行われます。
  5. 生活保護は、最低限度の生活を維持するための給付であるとともに、世帯の自立を助長する目的をもっている制度です。
  6. そのため、生活保護を受けられるようになった後も、福祉事務所では必要な調査、指導、援助を行います。

※詳しくは、お住まいの地域の福祉事務所、役場にお問い合わせください。

生活保護の相談窓口

  • 県東健康福祉センター(福祉事務所:0285-82-3322)
  • 芳賀町役場健康福祉課福祉係
  • お住まいの地域を担当する民生委員

お問い合わせ

部署名:健康福祉課福祉係

〒321-3392栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-1112

ファクス:028-677-2716