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更新日:2025年6月20日

公道を走行しない農耕車等の登録について

質問

私は所有しているトラクターやコンバインを公道で走らせないので、ナンバーは取得しなくてもいいですか。

回答

農耕車等の小型特殊自動車について、公道を走る走らないに関わらず、車両の所有者に対して課税することとなっています。そのため、役場税務課において車両の登録を行い、ナンバーの交付を受けてください。

税率等については、下記のリンクをご参照ください。

お問い合わせ

部署名:税務課資産税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6078

ファクス:028-677-2716