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更新日:2025年6月20日

町外に転出したのに芳賀町から軽自動車税の納税通知書が届いた

質問

昨年、芳賀町から他町に転出したのに、今年も芳賀町から軽自動車税の納税通知書が届きました。なぜですか。

回答

軽自動車税は、毎年4月1日時点で定置場(軽自動車を置いておく場所)として登録のある市区町村から課税されます。しかし、転出の手続き(住民票の異動)をしただけでは、軽自動車等の定置場は変更になりません。軽自動車等についても廃車や変更の手続きを行っていただく必要があります。芳賀町ナンバーの車両については、芳賀町税務課で廃車の手続きをした後、転入先の市区町村で登録(ナンバー交付)申請することになります。

車種によって手続きする場所が違いますので、詳しくは下記の関連情報のリンクをご参照ください。

関連情報

お問い合わせ

部署名:税務課資産税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6078

ファクス:028-677-2716