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更新日:2025年6月19日
軽自動車を県外で廃車したのですが、税止めは必要ですか。また、税止めのやり方について教えてください。
栃木県外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更をされると、車両の異動状況を把握できず、翌年度以降も軽自動車税が課税されてしまうことがあります。そのため、芳賀町からの課税を止める「税止め」のお手続きが必要となります。
変更前の使用の本拠地の位置や主たる定置場が、芳賀町の住所で登録されている三輪・四輪の軽自動車及び総排気量125ccを超えるオートバイ。
以下の書類のいずれかを役場税務課に提出してください。
提出は郵送、FAXにて受け付けております。
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