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更新日:2025年6月19日

軽自動車税の税止めについて

質問

軽自動車を県外で廃車したのですが、税止めは必要ですか。また、税止めのやり方について教えてください。

回答

栃木県外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更をされると、車両の異動状況を把握できず、翌年度以降も軽自動車税が課税されてしまうことがあります。そのため、芳賀町からの課税を止める「税止め」のお手続きが必要となります。

税止めが必要な車両

変更前の使用の本拠地の位置や主たる定置場が、芳賀町の住所で登録されている三輪・四輪の軽自動車及び総排気量125ccを超えるオートバイ。

手続きの方法

以下の書類のいずれかを役場税務課に提出してください。
提出は郵送、FAXにて受け付けております。

  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 新旧ナンバーの車検証
  • 新旧ナンバーの自動車検査証記録事項

お問い合わせ

部署名:税務課資産税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6078

ファクス:028-677-2716