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更新日:2024年1月4日

芳賀町スタートアップ事業者支援補助金について

概要

芳賀町内で新たに事業を創業する者や既存の事業を承継して新たに事業に開始する者に対し、事業開始に係る初期費用の一部を補助します。

対象者

次のスタートアップ事業を行うことで営利目的に町内に事業所をもつ中小企業者(中小企業基本法第2条第1項)となる者

スタートアップ事業とは、次のいずれかに該当する場合とする。

  • 事業を営んでいない個人が、個人事業の開業届出をし、町内で事業を開始すること。
  • 事業を営んでいない個人が、町内に法人を設立し、町内で事業を開始すること。
  • 事業を営んでいない個人が、町内において5年以上事業を継続している中小企業者の事業を引き継ぎ、町内で事業を開始すること。

ただし、次のいずれかに該当する者は対象となりません。

  • 給与所得を得ながら、副業として事業を行おうとする者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行おうとする者
  • フランチャイズ契約又はこれらに類する契約に基づく事業を行おうとする者
  • 暴力団、暴力団の統制下にあるもの又は暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しないものの統制下にある者
  • 過去において、この補助金の交付を受けたことがある者

補助の条件

補助を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 補助金の交付の決定を受けた後、事業を5年以上継続すること。
  • 芳賀町商工会からスタートアップ事業に関しての指導を複数回受けること。
  • 芳賀町商工会の会員になる又は芳賀町商工会の会員であること。

※交付決定から5年以内に事業所の町外移転や事業中止等の交付決定内容と相違が発生したときは、補助金の取り消しや返還になる場合があります。

補助対象経費及び金額

補助対象経費は、次のとおりです。補助金額は、補助対象経費の2分の1以内、30万円を限度とします。

  • 町内の事業所の取得、改修等に要する経費(建物等の改修に要する経費にあっては、町内で事業を営む事業者が施工するものに限る。)
  • 事業の用に供する機械設備、備品等の購入に要する経費
  • パンフレットの作成、広告の掲載、ホームページの作成等の広告宣伝に要する経費
  • 経営相談、税務相談、法律相談等に要する経費
  • 町内の事業所を賃借するための経費(契約日の属する月から3月分を上限とし、敷金、礼金、駐車場費、共益費、光熱水費等を除く経費とする。)

※補助金の交付申請の前に補助対象経費の契約や支出を行っている場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。

申請手続

補助金の交付を受ける場合は、芳賀町商工会(芳賀町祖母井南1-3-1、028-677-0144)でスタートアップ事業に関しての指導を複数回受け、申請書類の確認を受けた上で、申請書を芳賀町商工観光課へ提出してください。

申請内容を変更する場合は、変更(中止)承認申請書、補助対象経費の支出が完了した場合は、実績報告書の提出が必要となります。

特定創業支援等事業

以下の特定創業支援等事業を修了すると、国等による優遇策を受けることができます。証明書発行を希望される方は、申請書(ワード:32KB)2部と修了証などの写しを芳賀町商工観光課へ提出してください。

  • 創業支援ワンストップ相談窓口(芳賀町商工会)
  • 創業サポートアカデミー(基礎編)(公益財団法人栃木県産業振興センター)
  • 創業サポートアカデミー(実践編)(公益財団法人栃木県産業振興センター)
  • 栃木県スタートアップ企業支援事業(栃木県)

※特定創業支援等事業とは、経営、財務、人材育成、販路開拓について、1回1時間程度の個別相談指導を1ヶ月以上にわたり4回以上実施したものをいう。

国等による優遇策
  • 会社設立時の登録免許税の減免
  • 創業関連保証の特例
  • 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
  • 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ


お問い合わせ

部署名:商工観光課商工係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-1115

ファクス:028-677-3123