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更新日:2024年3月30日
芳賀町では金融機関及び栃木県信用保証協会の協力により町内小規模企業者を対象とする融資制度を設けています。この融資を受けた方は、信用保証料(2分の1、上限5万円)、支払利子(1%分)の補助制度を利用できます。
中小企業基本法第2条第5項の規定による小規模企業者(常時使用者が20人(商業、サービス業は5人)以下の事業者)で以下のすべてを満たす者
ただし、キャバレー、ナイトクラブ、バー、遊戯場及び金融業等を営む者は除きます。
商品仕入、買掛金支払、手形の決済等に必要な費用
返済期間5年以内、年利1.5%
店舗等の新改築、機械器具等の購入、設備の改善、従業員の福利に関する施設の設置等に要する費用
返済期間7年以内(6ヶ月以内の据置期間を設けることができます。)
返済期間が5年以内の場合、年利1.5%、5年超7年以内の場合、年利1.6%
1,000万円を上限に融資可能です。運転資金・設備資金の両方を借りる場合は、1,500万円が上限となります。
取扱金融機関に申込むことで3年間を限度に返済期間の延長ができます。ただし、変更によって発生した信用保証料や変更後の支払利子は補助の対象となりません。
融資の申込みは取扱金融機関で受け付けています。
No | 提出書類 | 運転資金 | 設備資金 |
1 | 融資斡旋依頼書、融資依頼書 | ◯ | ◯ |
2 | 信用保証依頼書の写し | ◯ | ◯ |
3 | 信用保証委託申込書の写し | ◯ | ◯ |
4 | 申込人(企業)概要の写し | ◯ | ◯ |
5 | 信用保証委託契約書の写し | ◯ | ◯ |
6 | 「保証協会団信」加入意思確認書の写し | ◯ | ◯ |
7 | 個人情報の取扱いに関する同意書の写し | ◯ | ◯ |
8 | 決算書の写し(2期分) (個人の場合は、確定申告書の写し(2年分)) |
◯ | ◯ |
9 | 固定資産評価証明書(法人の場合は、法人と代表者分) ※初回申込時の書類から変更や5年経過している場合は必須 |
△ | △ |
10 | 個人:住民票または印鑑証明 法人:商業登記簿謄本、代表者の住民票または印鑑証明 ※初回申込時の書類から変更がある場合は必須 |
△ | △ |
11 | 許認可書の写し(許認可業種に該当する場合) ※初回申込時の書類から変更や更新をしている場合は必須 |
△ | △ |
12 | 購入する設備のカタログ及び見積書 (土地建物の場合は、契約書、登記簿謄本、確認申請等) |
- | ◯ |
「◯」は必須、「△」は2回目以降の申込の場合、条件により省略可