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更新日:2024年3月11日

セーフティネット保証

セーフティネット保証

セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、景気の低迷などにより経営の安定に支障をきたしている中小企業者を支援するための保証です。(中小企業信用保証法第2条第5項)

具体的には、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証を行うなどの支援制度です。認定を受けることにより、通常の保証枠とは別枠で、普通保証2億円以内(無担保8,000万円以内・無担保無保証人保証2,000万円以内)の利用申請ができます。

※認定とは別に融資の実行には、金融機関及び信用保証協会による審査があります。

セーフティネット保証制度を利用するために

信用保証協会のセーフティネット保証(経営安定関連保証)をご利用いただくためには、原則として本店登録地(個人の場合は主たる事業所所在地)のある市町村長へ認定申請書2通を提出し、市町村長から認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を受けることができます。

認定書を取得するためには、以下から該当する認定申請書等をダウンロードして町商工観光課窓口にご提出ください。金融機関の方が代理申請される場合は、委任状が必要です。

各認定申請条件の詳細はこちらをご覧ください。

種類
  • 1号:連鎖倒産防止(国の指定事業者に対し50万円以上の売掛債権を有する)
  • 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 3号:突発的災害(事故等)
  • 4号:突発的災害(自然災害等)
  • 5号:業績の悪化している業種(全国的)
  • 6号:取引金融の破綻
  • 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

セーフティネット保証4号

認定要件

  • 国の認定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること
  • 国の指定した突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高が、前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上が前年同月比で20%以上減少することが見こまれていること。
新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証4号

(指定期間:令和2年2月18日~令和6年6月30日

※資金使途を借換に限定して指定期間が再延長されました。新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了となります。

セーフティネット保証5号

認定要件

  • 芳賀町内で事業を営んでいる事業者。
  • 国から指定された5号の指定業種を営んでいること(全業種指定は令和3年7月31日に終了しました。現在の指定業種については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)に記載があります。)
  • 売上減少等について、下記のいずれかの基準を満たすこと。

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

セーフティネット保証5号は認定要件により申請書が異なります。

提出書類

  1. 申請書(正本2部)
  2. 確定申告書(個人事業者)、決算書(法人)
  3. 売上高などが確認できるもの(試算表・帳簿)すべてに住所、氏名を記入してください。
  4. 履歴事項全部証明書の写し(法人)
  5. 許認可証の写し(建築業、運送業、飲食業など)
  6. 金融機関が認定業務を代行するときは委任状が必要となります。

申請書類が揃いましたら、町商工観光課窓口へ直接ご提出ください。

郵送で申請書類を提出される場合は、郵送前に町商工観光課へご連絡いただきますようお願いします。

 

お問い合わせ

部署名:商工観光課商工係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-1115

ファクス:028-677-3123