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更新日:2024年3月11日
セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、景気の低迷などにより経営の安定に支障をきたしている中小企業者を支援するための保証です。(中小企業信用保証法第2条第5項)
具体的には、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証を行うなどの支援制度です。認定を受けることにより、通常の保証枠とは別枠で、普通保証2億円以内(無担保8,000万円以内・無担保無保証人保証2,000万円以内)の利用申請ができます。
※認定とは別に融資の実行には、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
信用保証協会のセーフティネット保証(経営安定関連保証)をご利用いただくためには、原則として本店登録地(個人の場合は主たる事業所所在地)のある市町村長へ認定申請書2通を提出し、市町村長から認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を受けることができます。
認定書を取得するためには、以下から該当する認定申請書等をダウンロードして町商工観光課窓口にご提出ください。金融機関の方が代理申請される場合は、委任状が必要です。
各認定申請条件の詳細はこちらをご覧ください。
認定要件
(指定期間:令和2年2月18日~令和6年6月30日)
※資金使途を借換に限定して指定期間が再延長されました。新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了となります。
認定要件
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
セーフティネット保証5号は認定要件により申請書が異なります。
申請書類が揃いましたら、町商工観光課窓口へ直接ご提出ください。
郵送で申請書類を提出される場合は、郵送前に町商工観光課へご連絡いただきますようお願いします。
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