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更新日:2024年8月15日

成年後見制度について

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判断能力が十分でない人の権利を守る民法に基づいた制度です。本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら身上保護や財産管理を行います。

家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」とあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」があります。「法定後見」は判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」があり、また、「任意後見」は、本人の判断能力が十分なうちに、任意後見受任者と契約を結び、判断能力が不十分な状況になったときに備えるものです。

成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)の役割

成年後見人の役割は、「身上保護」「財産管理」です。

法定後見の場合、本人の保護と自己決定の尊重を大切にしながら、後見の種別(後見・保佐・補助)によって、家庭裁判所から付与された権限(代理権・取消権・同意権)の範囲内で活動を行います。

[身上保護]

その人らしい生活を送るため、本人の生活・医療・福祉に関わる契約などのお手伝いをすることです。

具体例:

  • 本人の心身の状態、生活状況の把握
  • 本人の意思確認
  • 受診・治療・入院に関する契約締結など
  • 施設入所や介護サービスに関する契約締結など
  • 介護保険などの制度の利用手続き

[財産管理]

本人の資産や収支状況を把握し、生活するために適切な支出を計画的に行い、資産を安全に管理することです。

具体例:

  • 預貯金の預入れ、払戻し、定期預金の解約等
  • 公共料金などの日常生活費の支出の管理
  • 不動産や重要財産等の管理・保存・処分
  • 遺産相続、各種行政上の手続き

 

相談の窓口

芳賀町権利擁護センター(社会福祉法人 芳賀町社会福祉協議会内)

[住所]

〒321-3307

芳賀町祖母井南一丁目6番地1

 

[電話番号]

028-677-4711

 

[ご利用可能時間]

月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝祭日・年末年始除く)

 

芳賀町地域包括支援センター(芳賀町役場 健康福祉課内)※対象者は65歳以上の高齢者

[住所]

〒321-3392

芳賀町大字祖母井1020番地(芳賀町役場 健康福祉課内)

 

[電話番号]

028-677-6080

 

[ご利用可能時間]

 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝祭日・年末年始除く)

お問い合わせ

部署名:健康福祉課地域包括支援センター係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6080

ファクス:028-677-2716