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更新日:2024年8月15日
成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判断能力が十分でない人の権利を守る民法に基づいた制度です。本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら身上保護や財産管理を行います。
家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」とあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」があります。「法定後見」は判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」があり、また、「任意後見」は、本人の判断能力が十分なうちに、任意後見受任者と契約を結び、判断能力が不十分な状況になったときに備えるものです。
成年後見人の役割は、「身上保護」「財産管理」です。
法定後見の場合、本人の保護と自己決定の尊重を大切にしながら、後見の種別(後見・保佐・補助)によって、家庭裁判所から付与された権限(代理権・取消権・同意権)の範囲内で活動を行います。
[身上保護]
その人らしい生活を送るため、本人の生活・医療・福祉に関わる契約などのお手伝いをすることです。
具体例:
[財産管理]
本人の資産や収支状況を把握し、生活するために適切な支出を計画的に行い、資産を安全に管理することです。
具体例:
[住所]
〒321-3307
芳賀町祖母井南一丁目6番地1
[電話番号]
028-677-4711
[ご利用可能時間]
月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝祭日・年末年始除く)
[住所]
〒321-3392
芳賀町大字祖母井1020番地(芳賀町役場 健康福祉課内)
[電話番号]
028-677-6080
[ご利用可能時間]
月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝祭日・年末年始除く)
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