ホーム > くらしのガイド > マイナンバー(社会保障・税番号)制度 > マイナンバー「通知カード」の廃止について
ここから本文です。
更新日:2020年5月26日
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は、通知カードの再発行手続きや住所等の記載事項の変更手続きができなくなりました。
1.マイナンバーカード(本人が申請により作成した写真付きのカード)
2.マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書(住民課窓口で取得可能)
3.通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限り可能)
【注意】出生などで初めてマイナンバーが付番される方には、マイナンバーが記載された「個人番号通知書」が送付されますが、この通知書はマイナンバーを証明する書類として利用することはできません。
通知カードは、通知カード記載事項(住所、氏名、生年月日、性別)が住民票と一致している場合に限り、通知カードの廃止後も引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
お問い合わせ