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更新日:2018年12月12日
マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の、独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例(芳賀町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(PDF:174KB))に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
個人情報保護委員会が定める規則により、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書をインターネット等で公表することとされています。
独自利用事務のうち情報連携を行うものについて、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
町長 | 1 | 芳賀町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年芳賀町条例第25号)によるひとり親家庭の親又は子に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(PDF:137KB) | |
町長 | 2 | 社会福祉法人利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(PDF:162KB) | 芳賀町社会福祉法人利用者負担額軽減取扱要綱(PDF:166KB) |
町長 | 3 | 芳賀町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年芳賀町条例第25号)によるひとり親家庭の親又は子に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(PDF:142KB) | |
教育委員会 | 1 | 就学援助費の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(PDF:135KB) |
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