ホーム > くらしのガイド > マイナンバー(社会保障・税番号)制度 > マイナンバーカードの暗証番号初期化(ロック解除)・再設定について
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更新日:2026年8月26日
「署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)」や「利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)」の機能がロックされた、または暗証番号を忘れてしまった場合は、住民課窓口にて暗証番号の初期化(ロック解除)・再設定を行うことができます。
以下の1及び2をお持ちください。
※署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)のみ初期化・再設定する場合で、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)がわかるときは、2は不要です。
本人が15歳未満または成年被後見人の方の場合は、保護者など法定代理人の方と一緒にお越しください。
以下の1~4をお持ちください。
上記の2つのいずれかに当てはまらないときは、任意代理人による手続きができます。
暗証番号の初期化・再設定の申請を受け付けた後に、町からご本人宛に照会回答書を郵送(転送不要)します。
なお、来庁された方が同居のご家族や親族の方であっても、照会回答書による手続きが必要です。
ご本人が照会書兼回答書に必要事項を記入の上、暗証番号が任意代理人に知られないよう返信用封筒に入れ封をしたものを任意代理人が持参して、改めて来庁してください。
2回来庁いただく必要がありますので、即日の手続きは行うことができません。
以下の1及び2をお持ちください。
以下の1~4をお持ちください。
各区分の本人確認書類(「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載され、記載された情報が最新かつ有効期限内の書類)
| 区分 | 本人確認書類 |
|
A欄(顔写真付きの公的機関が発行した書類) ※顔写真付きのものに限ります |
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、住民基本台帳カード、旅券、障害者手帳、在留カードなど |
| B欄 |
健康保険の資格確認書、年金手帳、年金証書、学生証、社員証、各種医療費受給者証、母子手帳(未成年者に限る)、介護保険被保険者証など |
※顔写真付きのA欄の本人確認書類をお持ちでない場合は、任意代理人になれません。
申請者本人が15歳未満の方は、親権を証する書類(戸籍謄本等)※申請者とその親権者(来庁者)が住民票上同一世帯に属している場合や申請者の本籍が芳賀町の場合は省略可能です。
申請者本人が成年被後見人の方は、登記事項証明書
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