ホーム > くらしのガイド > マイナンバー(社会保障・税番号)制度 > 住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
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更新日:2019年11月12日
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)が併記できるようになります。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合従来称してきた氏を住民票を記載した上で、マイナンバーカードに記載し、公証することができるようになります。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
住民票・マイナンバーカード等への旧氏の記載等について(外部サイト)
旧姓(旧氏)併記に関するパンフレット
旧姓(旧氏)併記パンフレット表(PDF:919KB)
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