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更新日:2022年12月27日
芳賀町水防計画は、水防法第4条の規定により昭和44年8月8日に栃木県知事から指定水防管理団体として指定された芳賀町が、水防法第33条の規定により栃木県水防計画に応じて水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を規定し、洪水等に際し水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とします。
※掲載している計画は、令和4年9月に修正したものです。