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更新日:2023年9月1日

法人の農業参入

法人が農地を所有しようとする場合には、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。一般法人の場合は、賃貸借契約に解除条件が付されていれば、農地を借りることができます。

農地所有適格法人

農地所有適格法人は、農地の所有、借受けができます。

農地所有適格法人の要件は、次のとおりです。

要件 内容
法人形態要件 株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社のいずれか
事業要件

主たる事業が農業(自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含む)※売上高が過半

<関連事業>

・農畜産物の製造・加工

・農畜産物の貯蔵、運搬、販売

・農業生産に必要な資材の製造

・農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置・運営等(農家民宿など)
議決権要件

次に掲げる農業関係者が総議決権の過半を占めること

・法人の行う農業に常時従事する個人

・農地の権利を提供した個人

・農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人

・基幹的な農作業を委託している個人

・地方公共団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会
役員要件

1.役員の過半が、法人の行う農業に常時従事する構成員(原則年間150日以上)であること

2.役員又は重要な使用人の1人以上が、法人の行う農業に必要な農作業に従事(原則年間60日以上)すること

農地の権利取得に当たっては、このほか個人と同様に基本的な要件を満たす必要があります。

詳しくは、農地の権利取得(売買、貸借等)をご確認ください。

なお、農地所有適格法人として農地の権利を取得した場合、毎事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告する必要がある点にご留意ください。

解除条件付き貸借を行う法人

一般法人は、農地の借受けはできますが、所有はできません。

農地を借りる場合は、基本的な要件のほか、次の要件を満たす必要があります。

・農地を適正に利用していない場合には賃貸借を解除する旨の契約が、書面で締結されていること。

・地域の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。

なお、解除条件付きで農地を借りた場合、毎事業年度の終了後3か月以内に、農地等の利用状況を農業委員会に報告する必要がある点にご留意ください。

お問い合わせ

部署名:農業委員会事務局

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6047

ファクス:028-677-6088