ここから本文です。
更新日:2023年9月6日
耕作目的での農地の権利取得には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可によるものと、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定によるものがあります。
農業委員会の許可を受けないでした行為は、効力が生じないものとなりますのでご注意ください。
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の要件すべてを満たす必要があります。
要件 | 内容 |
---|---|
全部効率利用要件 | 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が耕作すべき農地すべてを効率的に利用して耕作すると認められること。 |
農作業常時従事要件 | 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作業に常時従事する(原則年間150日以上)と認められること。 |
地域との調和要件 | 農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障がないこと。 |
このほか、法人の場合は農地所有適格法人である必要があります(一般法人等の場合は解除条件付き貸借に限り認められます)。
詳しくは法人の農業参入をご確認ください。
毎月5日(閉庁日の場合は、翌開庁日)
申請に際しては、お早めにご相談ください。
町において農用地利用集積計画の公告を行うことで、利用権設定がなされます。
利用権設定により貸借を行う場合、貸借期間終了に伴い契約が終了し、所有者に農地の権利が戻ります。
手続の詳細は、直接農業委員会へお問合せください。
相続等により農地の所有権を取得した場合、農業委員会に届出をする必要があります。
農業委員会では、耕作者を探すお手伝いをしています。農地の耕作・管理が困難な場合はお気軽にご相談ください。
貸借期間中に賃貸借契約を合意解約した場合、1か月以内に農業委員会へ通知する必要があります。
※解約通知書に解約書の写しを添付の上、提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ