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更新日:2025年4月1日
耕作目的での農地の権利取得には、農業委員会の許可を受ける方法(農地法)と、農地中間管理機構が作成する「農用地利用集積等促進計画」による方法(農地中間管理事業の推進に関する法律)があります。
農業委員会の許可を受けないでした行為は無効ですのでご注意ください。
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の要件すべてを満たす必要があります。
要件 | 内容 |
---|---|
全部効率利用要件 | 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が耕作すべき農地すべてを効率的に利用して耕作すると認められること。 |
農作業常時従事要件 | 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作業に常時従事する(原則年間150日以上)と認められること。 |
地域との調和要件 | 農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障がないこと。 |
このほか、法人の場合は農地所有適格法人である必要があります(一般法人等の場合は解除条件付き貸借に限り認められます)。
詳しくは法人の農業参入をご確認ください。
毎月5日(閉庁日の場合は、翌開庁日)
申請に際しては、お早めにご相談ください。
※令和7年4月1日から許可申請書の様式が変わりました。
農地中間管理機構(農地バンク)は、農地を貸したい人から農地を借り受け、地域計画の目標地図に位置付けられた担い手等へ貸付を行い、農地の集積・集約化を進めています。
また、規模縮小農家等から農地を買い入れて、担い手に売り渡しをする売買事業を行っています。
栃木県においては、栃木県農業振興公社が農地中間管理機構の指定を受けています。
芳賀町では、芳賀町農業公社(電話028-677-6048)が栃木県農業振興公社と連携し、貸借や売買契約の仲介を行っていますので、お気軽にご相談ください。
農業経営基盤強化促進法の改正により、貸し手と借り手の相対による利用権設定の制度は廃止され、農地の貸し借りは農地バンクを経由した方法に一本化されました。
令和7年3月までに手続きを完了した利用権設定による農地の貸し借りは、令和7年4月以降も有効ですが、その賃借期間が終了する時、利用権設定での更新はできません。農地バンクを通じた貸し借りか、農地法による貸し借りのいずれかになります。
相続等により農地の所有権を取得した場合、農業委員会に届出をする必要があります。
農業委員会では、耕作者を探すお手伝いをしています。農地の耕作・管理が困難な場合はお気軽にご相談ください。
貸借期間中に賃貸借契約を合意解約した場合、1か月以内に農業委員会へ通知する必要があります。
※解約通知書に解約書の写しを添付の上、提出してください。
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