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更新日:2023年7月21日
農業委員会では、次の証明書を交付しています。いずれも手数料はかかりません。
交付を希望される方は、直接窓口で申請してください。
農地台帳に登載されている農業経営世帯の耕作面積の証明です。
自作地だけでなく借受地も含まれますが、町外の耕作地は含まれません。
※軽油免税申請を行う場合は、軽油免税証明を交付します。
※農作業受委託に係る耕作面積の証明については、証明願を提出してください。
農家住宅の建替えの場合などに必要な証明です。
交付には次の要件があります。
1.町内に住所を有し、満20歳以上のもの。
2.10a以上の農地を耕作していること。
3.年間農業従事日数がおおむね60日以上であること。
なお、要件の確認には時間を要する場合があります。
農地法の適用を受けない土地である旨の証明です。
従前は農地であった土地のうち、現在の土地の状況が農地とは認められない状態にあるものについて、原状回復命令等の対象としないと判断した場合に交付します。
非農地となってから20年以上経過したものや、自然災害等により農地への復元が極めて困難な状態になったもののほか、農地法の許可を得て用途どおりに転用された土地で、許可後10年以上経過しているもの等が対象となります。
ただし、違反転用是正の指導の対象となるものは証明の交付ができません。
証明の可否は農業委員会総会において審議する必要があるため、事前にご相談ください。
毎月5日(閉庁日の場合は、翌開庁日)
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