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更新日:2024年4月30日
農業所得がある人は、申請により青色申告ができます。白色申告に比べ、様々な特典が受けられます。
新たに青色申告の申請する人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。
次のとおり所得控除が受けられます。
1 | 複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合 | 55万円 |
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2 | 1の場合で、電子帳簿保存又はe-Taxによる電子申告を行っている場合(※) | 65万円 |
3 | 上記以外の場合 | 10万円 |
※令和4年分以後に65万円の控除の適用を受けるためには、その年分の事業における仕訳帳及び総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付け及び保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出する必要があります。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に提出することにより、青色事業専従者給与(届出書に記載された金額の範囲内で適正な金額)を必要経費に算入することができます。
その年の所得に損失が出たときは、翌年以降3年間繰越して損失額を差し引くことができます。
前年も青色申告書をしている場合は、繰越しに代えて、損失額を前年の所得から差し引いて計算し直し、還付を受けることもできます。
青色申告の詳細は、真岡税務署(TEL:0285-82-2115)にお問合せください。
芳賀町農業青色申告会では、次の活動を行っています。
・複式簿記記帳の指導相談
・税務会計の指導及び税務相談
・税法・経理及び経営に関する講習・研究会の開催
・事務関係法規、その他必要事項の伝達
町内在住で農業を営む方であれば、どなたでも入会できます(年会費7,000円)。
入会を希望される方は、芳賀町農業青色申告会(農業委員会事務局内)にお申出ください。
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